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僕は、もう50代後半ですが、今の妻とは、3年前に、結婚をしました。
結婚をしてから、妻は殆どが専業主婦であり、
僕の都合で、国民年金は3号にせず、僕が1号として
妻に渡して、納めていました。
僕も、若いころ、またバブル経済を知っていて、
それなりの預貯金があるのですが、
離婚をしてしまうと、その時に発生する分与は、
お互いに婚姻関係にあった、3年間の収入や二人で築き上げた財産に対してのみ、
分与が存在するのだと思っています。

妻は、転職を繰り返し、厚生年金も見込めず、更に「預貯金ーローン」
を計算すると、30万円程度になってしまいます。

可愛そうな一面もあるのですが、離婚を余儀なくされた場合、
財産などの分与はどのようになりますか?

A 回答 (4件)

仰る通り、結婚後に築いた財産が対象。


婚姻前のあなたの財産は分与対象外です。
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財産分与は、質問者さんが考えている


通りになります。

あと、年金分割という制度があります。
3号でないとすると、合意分割になりますか。

尚、暴力とか不倫がなければ、慰藉料は
発生しません。




可愛そうな一面もあるのですが
 ↑
そもそもですが、奥さんは離婚に
合意するんですかね。

ちょっと疑問に思ったもので。
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この回答へのお礼

離婚については、妻側の両親はまだ健在であり、妻は年金生活の両親の実家に帰っています。両親は「離婚には反対」であり、(僕の預貯金などご存じ)妻は、感情的かつ、冷静に物事を考える能力さえない。
後先考えず、嫌な出来事や人間関係、また勤務先をも、一時の感情で切ってしまう性格です。僕も今まで、相当、我慢をして来て、妻に対しても、いい話だけしか、出来ない。そういう生活に夫婦生活が苦しく、まだ仕事をしていた方が楽しい一面があります。両親もやがて、介護や他界を控えており、そうなった時の妻の精神錯乱が手に取るように思えるのです。妻は、昨夜、これまた一時の感情で、荷物を実家に運んでしまい、もう、僕の方から離婚の選択肢しかないと思っているのです。
多分、他の誰かと再婚をしても、彼女の性格は変わらないでしょうし、それで、転職ばかりの看護師なんですから、残念でなりません。

お礼日時:2021/05/20 08:11

あなたの結婚前の貯金や金融資産その他全ての財産は離婚により削られません。

良かったですね!あと子供はいないようですから養育費もありませんね。あとは慰謝料が発生するかもです。離婚の理由があたの責任による、とかあなたの一方的な自分勝手な理由となると慰謝料が発生します。まあ100万以下ですよ。不倫や暴力などがなくれば。
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離婚問題でもめてる50代です。

婚姻前の財産は特有財産で貴方のものです。婚姻後に築いた財産が離婚の際の共有財産で二分の一になります。
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