限定しりとり

前科とは運転時にシートベルトで捕まったとか一旦停止、スピード違反も含まれているのでしょうか?

A 回答 (8件)

交通違反の罰点は年数により帳消しになるので前科ではないです


罰点の累積であって
前科とは裁判において有罪判決を受けてその有罪判決が確定することで初めて前科がつきます
また交通違反を犯した人がその他の犯罪をやった場合でも
交通違反は前科ではないので考慮されません
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青切符で罰金払えばその行政罰で完結します


行政罰は前科には当たりません

裁判所で罰金の判決を受けるとそれは(一応)前科になります
でもまぁ貴方の考えている前科とは似て非なるモノですが
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スピード違反や人身違反など、反則金なら前科になりませんが、罰金の場合、立派な前科者の、凶状持ちです。


私など、何度も罰金を払った、立派な、前科者です。
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反則金を払うと、犯罪にはなりません。



反則金を払わずに書類送検され、裁判所が有罪判決を出すと犯罪者になります。
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青切符だけなら含みませんが、赤切符なら厳密には含みます。



「前科」というのは「刑事事件で罰金以上の判決を受けたこと」を言うとされています。

交通違反の場合は、行政反則金制度と刑事罰があり、前者が青切符、後者を赤切符と呼びます。

青切符の場合、罰金とはいわず「行政反則金」とよび、警察に反則金を納めると終りになります。これは保健所が食中毒を起こした飲食店に営業停止命令をするのと同じで、行政罰といわれるものです。

それに対して赤切符は法律で「刑罰を科す」とされているので、裁判になり判決がでると罰金や場合によっては懲役刑になります。

この場合、判決が出ているので罰金刑でも「前科」になります。ただし、日本を含めてどこの国も交通違反による罰金は「前科」として扱わないことがほとんどです。
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青切符以外の違反は「前科」となる可能性があります。

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いわゆる犯罪の前科とはニュアンスが違いますが、道路交通法違反の場合はそれらも前科になります。

あまりにも頻繁に繰り返すと免許はく奪になります。
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含まれます。

減点された違反は交通違反の前科になります。(刑事罰の前科ではありません)
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