旦那が慰謝料請求に同意
旦那が元カノから婚約破棄にて慰謝料請求されていました。
わたしにバレないように処理をしたいとおもったようで135万の慰謝料で同意していました。
手書きで同意をさせて拇印を押した紙を見せられました。
嫁にバレたくなければ今すぐサインをしろ、と脅されたようで。。。
そのラインも残っていました。
その後、慰謝料を払いたくない旦那はなんとか元カノの機嫌をとろうと何度か関係をもってしまったみたいで私に謝ってきました。
この際、同意したものは払わなければいけないと思うのですが、私から元カノに対して不倫の慰謝料請求をしてその135万を相殺することは可能でしょうか?
別れたほうがよい、等の温かいお言葉は大丈夫ですので、私が旦那のためにできることを教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
多分ですが、婚約破棄にて慰謝料請求と言うことは、独身と偽って彼女を口説き、婚約までしたと言うことなんだと思いますが…。
その後既婚者だと分かり、婚約破棄に対する慰謝料請求されたんでしょうけど、彼女を騙した、貴方の旦那さんの罪は重いですね。
既婚者と分かってからも肉体関係を持ってしまったその彼女も悪いですが、貴方の旦那さんから言い寄っているんですから、貴方が彼女に慰謝料請求しても、その半分は貴方の旦那さんも支払う義務があります。
だいたいその場合の慰謝料の相場は100万なので、実際彼女が払わなければいけない金額は50万がいいとこです。
そして、婚約破棄の慰謝料については、独身と偽って肉体関係を持ち婚約までしたんですから彼女が弁護士雇えば、300万行くかもしれません。
ですので彼女の提示した135万はかなり良心的な金額です。
裁判だなんだとなったら、貴方の旦那さんの方が不利になるし、慰謝料相殺にはならないので135万払ったほうが身のためだと思いますよ。
まぁ、お金以前に、既婚者なのに独身と偽り一人の女性の体と心を傷つけ、時間も無駄にさせたんですから、人としてその女性に誠心誠意謝罪し135万一括で払いましょう。
No.7
- 回答日時:
私から元カノに対して不倫の慰謝料請求をして
その135万を相殺することは可能でしょうか?
↑
1,元カノに慰藉料を請求することは
可能です。
2,慰藉料というのは不法行為によって
精神に損害を与えた場合に請求するものです。
そして、双方不法行為、ということになるので
相殺は出来ません。
不法行為は現金で、ということになっています。
3,しかし、相殺する、という契約は
可能です。
この場合は相殺、というよりも差引計算する
という感じになりますね。
これは二人で話合うことで可能になります。
No.6
- 回答日時:
●同意したものは払わなければいけないと思うのですが、私から元カノに対して不倫の慰謝料請求をしてその135万を相殺することは可能でしょうか?
↑、あなたがお考えになっている事は、追求されれば美人局になります。
結論は、まだ支払っていなければ支払わなければいいだけです。その理由は、脅迫的な請求により支払う義務は無いものと判断し、あなたの請求は拒否します。と、だけ書いて相手に通知すれば良いです。
あなたがご主人のために出来ることは、過ぎ去ったことを引きずらず、夫婦がお互い相手を必要とする家庭を築くことだと思います。その為にもあなたはご主人の後ろ立てになって、過去の女からの理不尽な請求を拒否すればいいのです。家庭の主婦として応じられない姿勢でご質問の問題に対応された方が良いと思います。今後の夫婦の絆がより強くなるためにもです。
No.5
- 回答日時:
強気で
お前も旦那を奪ったので、お前に対しても慰謝料
135万円請求するで跳ね返したら良いんじゃない
情け無い旦那!
こっちは弁護士を入れてるって かまかけてやれば良いんですよ。
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