No.3
- 回答日時:
「環境権」という権利は町や村という公共団体のものか、住民が持つ権利なのかが、「誰が」持つのか、どこが持つのか、はっきりしないので、その権利を法文で決める事ができない。
ということのようです。「帰属」というのは、誰の持ちものかということです。「帰」とは単なる「帰る」ではなく、「帰着」のように「落ち着く先」を意味する何か難しい言葉です。「火事のため灰燼に帰す」のようにも使いますし、禅宗などでは死んだ人の墓標に「新帰元」などと書きます。新たに土に帰るということと思います。
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権利の帰属主体です。
環境権は権利の帰属主体が不明確なため、最高裁判所は承認していない、という文です。