「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

自分は親が経営している自営業で働いているのですが、お金が欲しいのでそれとは別でもう一つバイトをしたいのですがそこで質問です。
給料が合計で年収が100何万かを超えると源泉徴収(?)が取られるそうなのですが本当でしょうか?ちなみに関係あるかわからないのですがまだ成人にはなっておらず親の管理元になってます。
よろしくお願いします‼︎

A 回答 (2件)

その前に親が青色申告をしていて、貴方がその青色事業専従者になっているかどうか確認する必要があります。


 青色事業専従者になっていると、原則的に「他でのアルバイトはできません」。
専従してる事にならなくなるからです。

未成年であれば当然に親権者である親の管理下にありますから、これは無関係です。

源泉徴収されるかどうか?これはおそらくですが「親が扶養親族にできない」かどうかと話が混同してるように感じます。
 親御さんが、青色事業専従者あるいは、白色申告をしていて白色専従者にしている可能性がありますので「税法上、自分はどういう立場になっているのか」を親御さんに確認なさるのが先決問題です。

なお、毎月一定額の給与支払がされれば、所得税は源泉徴収されますから、源泉徴収されます。年間いくらなら源泉徴収されるというわけではありません。
「年収が100何万かを超えると源泉徴収」は「年収103万円を超えると、親が扶養親族にできなくなる」という話でしょう。
 青色専従者になってると、そもそも親が扶養親族にすることはできないので、103万円を超えるとどうのこうのと言う話は、まったく土俵の違う別の話になります。
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源泉徴収というのは、バイト代から勝手に税金が引かれる仕組みの事です。

なたのバイトの明細から税金が引かれていたら、源泉徴収されています。

100 何万円を超えたら何とかは扶養控除だと思います。あなたの親が、あなたを養っている事になっているので税額が減っているのですが、あなたの年収が基準を超えたら、あなたは自立するだけの年収があるとみなされて、親の税金が増えます。
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