プロが教えるわが家の防犯対策術!

ここ数年にかけて、自宅の屋上に、隣のアパートの住人にしか捨てられない場所に、タバコの吸い殻などのゴミが投棄されます。

隣アパートの管理者には何度も通報しており、看板・張り紙の対策は既にしていただいていますが効果はありません。

なので、不法投棄をした現場の映像を録画して、不法投棄をした本人をつきとめ、管理会社を通じて、その本人に注意・損害賠償を請求しなければ不法投棄はなくならないと考えています。

・不法投棄をした現場の映像(本人の顔と住所が分かる。)
・本人の名前(アパートの管理会社から尋ねる)

これらの情報があれば、不法投棄の損害賠償の請求ができるのでしょうか?

A 回答 (4件)

名前が分からなくても可能。

警察に被害届を。
更に慰謝料も取れます。
器物損壊の可能性も。
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相手が特定できれば出来ます。


精神的損害を被ったと言うだけで十分です。
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まず貴方が決める事




社会制裁したいのか

金が欲しいのか
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請求はできますけど、払うかどうかは本人次第ですね。


裁判すれば、実質の損害の費用に関しては勝てる可能性はありますけど、
微々たるものにしかならないでしょうから、弁護士費用が持ち出しに
なる可能性が高いですね。
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