
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の退職金も年金も、結婚生活(同居生活)の期間が財産分与の計算期間になります。
この計算は、ご主人の勤務先会社によって退職金などは違ってきます。従いまして、弁護士を入れても、退職金はご主人に支払う物ですので個人情報の関係で、会社が応じない場合があります。従いまして、調停離婚をされるといいです。尚、あなたが離婚をお考えのとき、すでにご主人も離婚に合意なら、財産分与のみ調停を申し立てて、裁判所からあなたのご主人の勤務先会社に、退職金の計算をしてもらうのが一番ベストな方法です。退職金の計算は勤務先の会社しか出来ません。確定拠出金も年金も同じ事です。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/05/26 21:39
回答ありがとうございます。
離婚調停、財産分与の申立てで裁判所でそこまでしていただけるのですね。
後は不動産の件もですかね。
まだまだ勉強不足。損がないように他のことも調べていこうと思います。
No.4
- 回答日時:
それは無理ですね
この回答へのお礼
お礼日時:2021/06/01 17:34
色んな弁護士事務所のサイトではできるとありますけどね。
現時点で自己都合で退職した場合の金額で計算されるようですが。
質問者さんは無理だったのですか?
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