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- 回答日時:
年金の支給は、国民年金法第18条及び厚生年金保険法第36条の規定に基づいて、受給権消滅日(失権の日)がある月の分まで行なわれます。
また、実際の支払は、各偶数月(受給日)に前々月分・前月分の2か月分を支払う、という形で行なわれます。
遺族年金は、結婚(再婚)した日(婚姻届が受理された日)に失権します。
たとえば、6月15日(受給日)付けの結婚だとすると、6月15日限りで失権します。
このとき、上述した規定から、6月中の結婚のときには、結婚の日がいずれの日であっても、6月分までは受給権を有します。
また、6月分の実際の支払は、8月に行なわれます(8月に支払われるものが6・7月分だからです。)。
つまり、受給日(6月15日)に再婚したからといって、その月の分までは支払を受けられるわけですから、直ちに返すような必要は全くありません。
以下のURLをそれぞれ参考にして、10~14日以内に、遺族年金失権届を年金事務所に提出する必要があります。
結婚(再婚)したときのこの届出に漏れがあると、事実と相違(受給権が喪われたのに受給してしまっている、という相違)するために「不正利得」となってしまいますし、利息に相当する分を加算しての返還が要求されたりしますので、十分にお気をつけ下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
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