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特別障害者手当は精神2級でも受けられますか?

A 回答 (3件)

添付した図表(見にくいかもしれませんが…)で、認定基準に該当するか否かを見きわめていただきたいです。

「特別障害者手当は精神2級でも受けられます」の回答画像3
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特別障害者手当について


結論
あなたの精神2級の程度が不明ですの以下のものを参考に、市町の窓口で相談することです。

 法の目的及び支給要件に該当する場合は、市町村の窓口で申請することです
「特別障害者手当」は、20歳以上の方を家庭で介護する場合に支給されます。 20歳未満の児童を家庭で介護している場合には、「障害児福祉手当」が支給されることになります。 つまり、現在、20歳未満の精神または身体に障害のある児童を養育している場合、その児童が歳を重ね20歳以上になると特別障害者手当に変わり支給されることになります。 ただし、重度障害者にかぎります。

特別障害認定基準に該当する重度の障害者となります。
視覚障害
聴覚障害
肢体不自由
内部障害
精神の障害
1精神の障害は、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害に区分し、その傷病及び状態像が令別表第1第9号に該当すると思われる症状等には、次のようなものがある
・統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想、幻覚等の異常体験が著明なもの
・統合失調症型障害及び妄想性障害によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記アに準ずるもの
・気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり頻繁にくりかえしたりするもの
・症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)によるものにあっては、高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なもの
・てんかんによるものにあっては、十分な治療にかかわらず、てんかん性発作を極めてひんぱんに繰り返すもの
なお、てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象としない
・知的障害によるものにあっては、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの
・発達障害によるものにあっては、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるもの

2精神の障害の程度については、日常生活において常時の介護又は援助を必要とする程度以上のものとする
以上の項目において特別障害認定基準をもけていおることから、常に介護が必要とするものに支給するものです。

厚労省から抜粋
1 目的

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

2 支給要件

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

3 支給月額(令和2年4月より適用)

1級 52,500円

2級 34,970円

4 支払時期

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限

受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
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受けられません。


そもそも、特別障害者手当というものは、身体障害2つ以上の重複か、身体障害+精神障害 があるときに受けられる手当ですから。

精神障害単独のときは「精神の障害のために何ひとつ自分ではできず、付きっきりで常時の介護を受けなければならない」といった場合でなければダメです。
要は、全面介護のときです。
あくまでも特例的なものなので、最重度の知的障害や認知症の人たちを想定しています。
(「日常生活能力判定表」の8項目(最大計16点)のうち、7項目以上に「できない」が付いている、計14点以上の状態であること)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12351592.html を参照して下さい。

精神障害者保健福祉手帳2級、ないし精神の障害による障害年金2級のときは、だいたいにして、そもそも全面介護ではありません。
ですから、このときに、精神障害単独で特別障害者手当を受けられることはありません。
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