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クレジット現金化についてです。
あんしんクレジットという会社を利用しました。
免許証、顔写真、クレジットカードの情報を教えました。特にクレジットカードなど悪用はされないのでしょうか?

A 回答 (5件)

クレジットカードの現金化はカード利用規約違反なので普通にカードが利用停止になると思いますが、それ以前に、クレカの現金化で免許証や顔写真を送る必要はないので、何か違う詐欺に巻き込まれていないかどうか注意すべきでしょう。

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クレジットの現金化業者というのは闇金です。

闇金ですからそのような情報を悪用する可能性は十分にあります。またクレジットカード会社はクレジットの現金化を禁じていますので、それをやったことがカード会社にバレると、カードを取り上げられます。

闇金ですから金利はものすごく高いです。カードローンの方が遥かに低利です。
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悪用は間違いないでしょう。



クレジットカードの現金化は、手軽に現金を手に入れる方法として紹介されますが、買取式であってもキャッシュバック式であっても、クレジットカードで払った額以上の現金が手もとに入ることはありませんから、使えば使うほど負債が増えていくだけです。

また、クレジットカードの支払額と手に入れた現金の差額が、カードローンといったキャッシングでお金を借り入れた場合の利息に比べて大きい場合も多いようです。

手もとに現金が入るまでのスピードは確かに早いかもしれませんが、確実に損をしている取り引きをしているということを忘れてはいけません。

犯罪や詐欺に遭う可能性がある
いくら明確に法律で規制できないといっても、わざわざこうした危ない橋を渡る業者には、悪質な会社が多いことが現実です。現金化のために使ったクレジットカード情報が盗まれたり、現金が正しく振り込まれなかったりという被害も出ています。

クレジットカード会社が不正と判断した場合は、一括返済を求められる場合も
クレジットカードの現金化は、クレジットカード会社の規約に違反する行為ですので、もしもそれが発覚した場合、利用停止や解約されてしまうことがあります。また、解約される際は、これまで利用した分のお金の一括返済を求められる可能性もあります。

そうなると、現金化のための利用分だけでなく、通常の買い物やキャッシングでの利用分も一気に返さなくてはいけなくなります。利用額が大きければ大きいほど、日常生活すら困難な状況に陥ってしまうことは想像に難くありません。

自己破産ができなくなる
クレジットカードの現金化を行うと、いざというときの最後の手段となる自己破産が行えなくなってしまう可能性があります。

クレジットカードの現金化は、破産法第252条第1項第2号にある「不当な債務負担行為」 とみなされることがあり、その場合は、裁判所から免責(借金の免除の許可)が認められません。クレジットカードの現金化によって一時的に自己破産を逃れようとしても、最終的に自己破産すらも不可能にしてしまうことがあるのです。
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クレジット現金化を利用した時点でクレジット会社にとっては悪用です。


 ばれた時点で(ばれますが)契約解除&残債一括返済です。
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クレジットカード会社から見ると悪用したのは質問者です。

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