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店舗付き2階建て住居を賃貸借契約を結んで貸しているのですが、
契約書では、居住不可、転貸禁止ときちんと書かれていますが、
その借主が、契約違反で、ペットの犬を持ち込んで飼い居住し、転貸しているのですが、
罰金を科した強制退去の通告をして追い出せるでしょうか?

もし、出て行かなければ結局、明け渡し訴訟をして強制退去以外に
方法はないのでしょうか?

何かいい方法をご存じの方いらっしゃいましたら、
教えて頂ければ助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

口頭で違反項目を言って出て行ってもらう



これでも出て行かなければ弁護士と相談して民事訴訟を起こすしかない

昨今では居住権を盾に争う輩が多いので相当の体力を要するでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

店舗としてのみ使用可能な契約をしていて、
居住すること自体契約違反で、
居住権をたてにも取れないと思うのですが、

明け渡し訴訟をしないとなると、ほんと面倒です・・・

お礼日時:2021/06/06 22:45

知らない人がいたら


借主に連絡を取り
警察呼んで
まずは中に入らないように
出て行ってもらってください。
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いろんなケースによって対応が変わりますし、知らないうちに加害者になる事もありますので、キチンと弁護士に相談してください。

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