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下記が理解できません。
ご教示よろしくお願いいたします。



(1)同条(行政事件訴訟法42条)の内容
(2)同条(行政事件訴訟法42条)と同(行政事件訴訟法)5条・6条の関係
(3)客観訴訟の意味
(4)同条(行政事件訴訟法42条)の内容と客観訴訟の関係

【参考】
第五条  この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
第六条  この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
第四十二条  民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

A 回答 (1件)

(3)客観訴訟の意味



 「客観訴訟」とは、自己の権利義務とは無関係の訴訟です。客観訴訟に対するのは、「主観訴訟」です。「主観訴訟」とは、自己の権利義務を主張して争う訴訟です。

 民衆訴訟、機関訴訟が「客観訴訟」に含まれる訴訟です。


(1)同条(行政事件訴訟法42条)の内容

 「客観訴訟」は自己の権利義務とは無関係の訴訟ですから、理論上は誰でも行政処分の違法を主張して訴訟をすることが可能です。

 しかし、問題点が2つあります。

 1つ目は、客観訴訟は「司法権」の範囲外ではないかということです。

 2つ目は、客観訴訟を認めると濫訴のおそれがあるということです。

 そこで、行政事件訴訟法42条は、特に客観訴訟を認める特別の法律の規定がある場合にのみ客観訴訟を認めるとしたわけです。

(2)同条(行政事件訴訟法42条)と同(行政事件訴訟法)5条・6条の関係

 行政事件訴訟法5条は民衆訴訟とは何を意味するかという定義規定です。

 行政事件訴訟法6条は機関訴訟とは何を意味するかという定義規定です。

 行政事件訴訟法42条は、民衆訴訟及び機関訴訟がいかなる場合に提起できるかを定めた規定です。

(4)同条(行政事件訴訟法42条)の内容と客観訴訟の関係

 特に客観訴訟を認める特別の法律の規定がある場合にのみ客観訴訟を認めるとしたわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/08/02 00:39

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