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約6か月前に「歩行者を立ち止まらせた」とのことで違反切符を切られました。
理不尽な取り締まりで、裁判覚悟でいましたが、刑事事件は不起訴でも、行政処分は先行しいるようです。刑事と行政は別という訳のわからない理屈にも納得がいきません。行政処分撤回の方法は無いものかと思案しています。
状況は一旦停止のある横断歩道のある交差点(道路幅4m程度)で確実に一旦停止をし、左右注意して進みました。そこで、取り締まり中の警察官に上記理由で停車させられ、違反切符を切られました。警察官は一旦停止を確実にしていることは認めています。問題はその歩行者が約1.5mのリードで犬を先に散歩させていたことです。私が一旦停止し、左右確認したときには、その犬ももちろん歩行者も横断歩道上にはいませんでした。警察官は10m以上離れたところから現認したと言い張ります。
その後、署名拒否→現場検証→赤切符郵送となり、赤切符の説明通り検察庁又は家庭裁判所の出頭を待ちました。しかし、いつまでたっても連絡がないので検察庁に出向き「不起訴処分(起訴猶予)」になっていると聞きました。(この起訴猶予も一方的で納得はいきませんが)
このような事例で何か知恵のある方は教えていただきたいと思います。

A 回答 (7件)

相談者の違反内容が、「横断歩行者等妨害等」という横断歩道上の歩行者の前を通行したと言う内容でしょう。


警察官の「現認状態」が、今回の場合確実性に問題があると判断されたのでしょう。
行政処分ですが、違反点数を元に戻すことが出来ないわけではありません。
行政訴訟で、公安員会を相手に裁判をすることで勝訴すれば点数は元に戻ります。
しかし、その訴訟には「相談者が違反をしていない」という証明が必要となります。
私が経験した内容は、一旦停止での違反でのことでしたが、「ドライブレコーダー」の映像が証拠となり、点数も訴訟なく元に戻りました。
当然ですが、検察官も映像を確認した時点で「取り締まりは無効」とのことで現認した警察官2名の証言は無効とされました。
相談者さんが、徹底的に争う覚悟があれば弁護士を選任して証拠を添えて訴訟提起してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはりドライブレコーダーなどの証拠がないと難しいのですね。公安委員会相手の行政裁判は警察と裁判するようなものですから、これも無理だと思います。皆様のご意見・ご回答に感謝いたします。

お礼日時:2016/11/20 18:10

行政処分なら 公安委に対し不服申し立てができます。

それが却下ないし棄却されたら 行政事件訴訟法にもづき取消訴訟が提起できます。
それぞれ 期限がありますし 訴訟はお金(勝訴しても弁護士代)がかかります
6か月前ですか・・・ それぞれの提訴期限は 前者は処分を受けたことを知った時から3か月以内 後者は6か月以内ですから 現実的には無理でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2016/11/20 18:04

加点は違反切符の交付を持って、都道府県の公安委員会が、公安委員会が許可して免許者に行う行政処分で刑事処分では別物です。



1年間無事故無違反なら点数は勝手に戻ります。

車検の件も、未納のままなので許可が下りないだけです。
許可を得るには反則金を収める以外にありません。
これは罪を認める認めないには関係ありません。

弁護士であっても回復はできません。
次回の免許更新では、違反の事実ではなく、違反を犯した記録があるので当然違反者講習が義務付いています。

ゴールドならブルーに格下げになります。

なので点数だけなら、1年間違反しなければ良いのです。
ゴールドなら3か月で戻っています。
※反則金未納と点数志度はリンクしません。
※リンクするのは車検の許可のみです。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。疑問に思うことは刑事事件として不起訴処分確定(起訴猶予も含む)なのに行政処分が先行してしまうことです。数年前までは起訴確定までは行政処分は行わなかったように思います。司法判断を行政は無視しているのではないかと感じます。

お礼日時:2016/11/20 15:30

法テラスというところが各県にあって、そこは無料相談に乗ってくれますし、料金についても収入に応じた金額となったり、相談により分割払いも可能ですよ。


もしよければネットで調べてみてください。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/11/20 15:06

行政処分撤回の相談にも、弁護士なら応じてくれると思いますよ。


一度無料相談できるとじょろに行ってみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。公的な弁護士の無料相談に行ってみるつもりです。

お礼日時:2016/11/20 14:43

納得いかないのであれば、弁護士に相談してみては?



ただ、裁判を起こす方が罰金より高いと思いますが。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。罰金は不起訴処分確定で支払い義務はありません。行政処分撤回のお知恵があればと思います。

お礼日時:2016/11/20 14:27

それは赤切符でなく、二度目の切符で(ピンク)で手数料800円上乗せになった切符です。



赤切符でないので簡易裁判もありません。
よって起訴事実もありません。

ただの反則金未納です。

行政処分は加点です。
反則金未納のままの場合、その車両の次回の車検申請が通りません。

反則金の扱いは自治体なので、未納は5年間で時効になります。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。検察で不起訴となっているのを確認し、罰金はありません。行政処分撤回のお知恵があればと思います。

お礼日時:2016/11/20 14:31

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