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離婚のための財産分与の手続きをしようとしてます。
そこで質問なのですが、今現在、主人名義での土地と、その土地の上に新築で建てた夫名義の家があります。
財産分与をする際、裁判所で、固定資産税評価証明書が必要と書いてありましたが、それは、土地込みの評価になっているのでしょうか?
どなたか、ご存知の方いらっしゃれば、回答をお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、土地の購入の際、主人の父が土地のお金を一括で払っています。その場合は贈与になるのでしょうか。
    名義は主人です。

      補足日時:2021/06/11 23:44

A 回答 (2件)

主人A


主人の父B
Bがお金を払って購入した土地について、登記簿での所有者がAとなっているなら、BからAへ「土地購入代金の贈与」です。

この事と夫婦間の財産分与とは無関係です。
「夫名義の土地」は夫のものであって、その金がどこから出てるのかは、土地を売ったり買ったり、今回のように財産分与してもらうときに考える必要がないことです。
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固定資産税評価証明書は土地と建物が別々に評価された額が記載されてます。

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