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母名義の土地に父名義のアパートを建ててある場合について質問です。父が地代を払っているわけではないので使用貸借ということになるかと思いますが、母が先になくなった際に、その土地を相続する場合、その土地の評価額というのは、貸家建付地としての評価をしてもらえるのでしょうか。また、父が相続した場合と子が相続した場合にその評価に違いはありますか。  高齢の父母が心配しています。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

地代の収受があれば貸地評価をすることが出来るかもしれませんが、ご質問の場合、使用貸借のため自用地としての評価になり、借地権割合等の減額はないものと思われます。



ちなみに、建物とその敷地の用に供されている土地の両方を所有している場合にのみ、貸家建付地の評価になります。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。父は貸家建付地としての評価をしてもらえるとばかり思っていたようです。それを考えてアパートを建てたようですが・・・・・・。今となっては仕方ないですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/17 21:13

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