A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
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ところで、副業とは具体的になんだったのでしょうか。
裏の畑で作った大根を売るなど、給与所得以外の所得 (←ここ大事) ) であれば、確定申告の際に副業で増えた分の住民税を給与天引きとせず自分で納めることも可能です。
(確定申告書第二表の下のほう)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
副業も給与 (と年金) 所得である場合は、この方法は採れません。
給与担当にお局さんがいないことを祈るのみです。
No.2
- 回答日時:
確定申告するときに簡単な手続きをすると、住民税に反映しない方法があります。
税務署は税金を納めてもらえればいいだけですから。
でも納税済みなんですよね。
税務署に聞いてみて下さい。
確定申告のときに『副業が会社にばれないように納税したい』といえば、そのように手続きしてくれます。
No.1
- 回答日時:
申告が必要になるくらいの副業の売り上げなら、住民税の額にもそれなりに反映しているはず。
会社にはそこからバレる可能性があるよ。
回避したいなら、「副業」「バレる」とかのキーワードで検索すれば対策がいくつか見つかるはずだよ。
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確定申告を税務署で済ませて、副業分を税務署で払いました。
所得は色々あり、給与所得、FX、仮想通貨、請負などなど。
これらを確定申告した際、税務署ですぐ払いました。
確定申告の際、副業分を自分で納付するはずだったのですが
本業分も自分で納付になってしまったようで、本日納付書がきました。本業分は会社で天引きされなければならないのですがいろいろどうなることやら。