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【法律・道路交通法・乗馬】日本では馬に乗って歩道や車道を何も警察署に事前申請しなくても公道で馬に乗って散歩しても法律違反にならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

次のようなことになります:


・道交法で「牛馬」は軽車両に含まれます
・軽車両は車道を走るのが基本です
・免許は不要ですが、飲酒運転は禁止されています
・牛馬という言い方にはそのほかの動物も含まれます
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2021/06/13 23:32

道路交通法では馬は軽車両の扱いとなっていて、自転車と同じです。

許可なく乗れます。
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道交法第2条第1項


十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
なので軽車両として規制を受けるだけですから、事前の届出は不要です。
ただ軽車両でも自転車ではないので歩道はダメです。道交法遵守で、信号も守る必要がありますし歩行者優先です。
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日本では、馬や馬車で通行は、法律上は自転車と同じ「軽車両」と同じ扱いです。


つまり、自転車と同じ通行帯を通行します。
https://www.google.com/search?q=%E9%A6%AC%E3%81% …


しかし、何処でも糞尿をしたい時にするので、繁華街・人の多い道路等で糞尿をすると、周囲の人達からは悲鳴に近い声が上がると思うし、また、糞尿の量が多いので後始末が大変ですよ。
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