2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

お世話になります。
知人の勤務体系を聞いたことと、ふと思った疑問について、お教えください。

法律で一定の休みや時間外労働の上限などが法律で定められているかと思います。
その場合、複数の会社に在籍させて働かせるという行為はいかがなものなのでしょうか?

さすがに所在地や経営者、職種や業界が同じですと問題になるのかもしれませんが、これらをそれなりに見せることができれば、身体の限界まで働かせることは可能ですかね。

たとえば、派遣業の会社Aと警備会社Bに同じ人を在籍させて、シフト勤務で食事や睡眠時間などの最低限を除いた残りの時間を労働時間にするのです。
AとBの会社の経営者は、兄弟姉妹で、所在地も別だが活動エリアは近いものとします。

あくまでも無理に働かせたいのではなく、人によっては、正社員採用などが難しい経歴などで、しかし、家庭の事情や債務の返済の都合で、可能な限り稼ぎたいという人もいたりします。
しかし、完全に全く別の会社ですと、シフトの調整もうまくいかないこともありますので、希望通りにいくことも少なかったりします。食事や睡眠時間などと極端に言いましたが、24時間ある一日を有効に稼ぎにつなげられる環境を提案できるというのもありかなと思います。
これが3社4社ともなれば、社会保険加入などで将来まで考えられない人から強制徴収する者も減らせる可能性もあるかと思います。
たとえばA社で週30時間勤務などで社保加入し、B社週20時間、C社週20時間、D社週20時間とすれば、60時間分の勤務が社会保険負担などしなくて済むことでしょう。
時給1000円と計算すると、月収36万くらいになるでしょう。
合計週90時間ですから残り78時間、一日あたり11時間残ります。睡眠時間8時間と食事その他に費やせることでしょう。
当然最大値であり、適宜休みを入れたりすることで、借金持ちや治療費が高額となる家族の為とかにもなるかと思います。若い方で健康であれば出来ないことでもないと思います。

それぞれの会社に経営者を別に置き、実務のシフト調整は連携をするという流れではどうなのでしょうかね。

このように書きましたのは、介護の会社2社で勤務している友人がいて、障害を持った奥様とまだ小さな子で養育や教育のためのお金が必要、友人は50代で自営廃業後の不安その他で勤務をしています。
経営者は同じで、所在地はわかりませんが実務の処理は一か所で同一事務員が処理しているようです。
それでいて、介護保険の適用が受けられている介護事業者なのです。

別な知人で、返済などの為に要領よく自分の時間をお金に変えたいという方がいたのですが、法令順守と準備不足でおことわりしたことがあります。

何か良い方法がないかと考え質問です。
当然法令などは、体裁だけでなく実態も重要なことは知っているつもりなのですが、何かしらヒントや注意点を教えていただけると助かります。

A 回答 (4件)

目的が正しければ手段は正当化されるか?


答えは

です。
目的が正義でも手段が悪であれば目的も悪になります。
そこは絶対譲ってはならない部分です。
グレーならアレですが(オイオイ)
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法律から逃れたいのか、法律を遵守したいのかわかりませんが、サビ残する約束をして、それとバーターで月給を上げてもらえばいいだけですよね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法令順守は大原則ですが、違法とはならない範囲の脱法行為で、希望される方へ仕事を割り振ることで、会社も利益が上がるのであれば、WINWINかなと思った次第です。
サービス残業そのものが問題行為でしょうから、難しそうですね。

お礼日時:2021/06/22 14:26

安倍政権が推奨し副業が注目されたのはついこの前のことです。


コロナ禍で収入源の世帯、在宅リモートで時間の融通が容易になった人などは、副業に積極的になっています。

副業における就業時間の管理においては、異なる勤務先を通算するという定めがあります。
これを「通算ルール」といいます。

例えば、1日のなかで日勤のA社(6時間勤務)、夜勤のB社(4時間勤務)があるとします。
この場合、通算で10時間なので、1日8時間を超える2時間分については時間外勤務手当の割増適用が必要です。
具体的な支払いについては、A社とB社の協議によるか、協議が無ければ後順の勤務先が負担します。
協議がある場合は、例えば、
『A社とB社の協議で「A社とB社の総時間の長さに応じて按分する」となれば、72分(6/5時間)をA社が、48分(4/5時間)をB社が按分して時間外割増手当を払う』
というものです。

協議が無ければ、時間的に後順の勤務先が払う(2時間分をB社が払う)ことになります。

但し、全く労務管理で連携していない別の会社が他方の勤務時間を把握するのは困難なので、採用・就業管理上の情報把握として従業員に申告させることが必要です(これも使用者の注意義務です)。

生身の人間はロボットではないので、体調の良し悪しもあれば、無理が重なれば健康を害します。
健康を害する働き方が長期化すれば、それにより就業困難な状況に陥ったり、心の病にかかってしますこともあります。
長時間労働は、国民の健康な職業生活を長期にわたって安定的に維持できるようにすることで、本人の生活基盤の安定と共に、社会経済の安定も図ることを目的にしています(就業困難な人が増えれば、医療費や生活保護費が社会負担になってしまうからです)。

使用者は、「会社は公器」と言われるように、社会の一員として社会の発展と安定のために寄与することもまた経営責任なのですから、そのような観点を軽視し、働かせたいだけ働かすには、という発想は社会的に許容されません。そのような社会の利益に反する行為については、労基法違反をはじめとする各種の監督法制によって取り締まり対象になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法令違反や処罰まで想定したビジネスではいけないとは思っています。
違法とは言えない脱法的で、そのような仕事をしたい人に対してのみを考えたかったのですが、難しそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/22 14:25

労働時間に関しては、異なる事業所間でも通算する事になっています。


副業などでは違う会社同士で労働時間の把握ができませんので、現実には有名無実ですが、時間外賃金をごまかすために事業所が違うように細工するなら、それは脱法行為と呼ばれ違法とされます。

同様に、社会保険に関しては主たる事業所で加入する事になりますが、社会保険料を減額する事が目的での事業所変更であれば脱法行為です。

いずれにしろ体が保たないでしょうし、1つの事業所で残業代を稼いだ方が効率が良いはずです。
社保料が多少安くなったところで、それは同時に年金減額ですし、病気の際の傷病手当金や失業給付が減る事になります。必要にならないかもしれませんが必要になるかもしれず、そのための保険なのですから、目先の利益にこだわるのは愚かだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
脱法と違法はまた違うようにも思います。
違法とまでいかず、法律の定めを食いくぐったようなものも脱法でしょう。
おのずとそれが悪い状況であれば法改正や通達で埋められてしまうでしょうけどね。

ご回答にあるように、割増賃金を払わないようにするとか、社会保険料の節約が目的となっているのか、そうではないのかは区別しにくいかもしれませんが、あくまでも、1時間でも多く稼ぎたい人向けの受け皿になれないかというのが目的です。
人によっては、今は将来見据えて働ける状況ではないという方もいるかと思います。お金の集め方は人それぞれでしょうが、家族の手術費用などのために一時的に稼ぎたいという人もいます。
仕事はあるが、長期雇用までできない仕事もあったりして、会社としてもそのような仕事を避けて通っていることもあります。これらがマッチするのであればありかなと思った次第です。

難しそうですね。

お礼日時:2021/06/22 14:22

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