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現在、一戸建ての借家に住んで12年になります。2年前に隣りの空き地に新築の一戸建てが建ちました。
当方の借家は片屋根のため、屋根の雪が軒下の少々のスペースに落ちて雪が積もった後、隣りの敷地に滑り落ちていまう構造になっております。
2年前の冬に隣家の1階の窓まで雪が滑り落ち、あわや窓ガラスの破損という状況になり、隣家の方が当方へ状況の説明をしに訪れて、その現状を初めて知りました。
その一冬は隣の敷地に落ちた雪を毎回片づけて対応し、春に大家さんに状況を話したところ、雪止めをつけてくれました。昨年は雪止めの効果もあり、隣の敷地へ雪は落ちませんでしたが、今年の大雪で雪止めごと屋根の雪が隣の敷地に滑り落ちていき、2年前と同じ状況になり、大家に現状を話したところ、雪が屋根の上にあるうちは、修理できないとのことで、溜まった雪についても何も対応してくれません。
この場合、今後予想される隣家への屋根雪による被害が合った場合、責任の所在は誰にあるのでしょうか。また、借家に住む私が義務を負わなければならないことが、何か有るのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 先ほど回答文を投稿したのですが、うまく書き込めなかったようなので再投稿します。



 民法717条1項本文によると、建物の構造などの欠陥によって他者に損害を生じさせた場合には、その建物を占有している者(今回のケースに当てはめると借家人)が第一次的な責任を持つことになります。しかし、717条1項には但し書きがって、占有者が損害発生の防止について必要な注意を行っていた場合には責任を免れ、所有者が最終的な責任を負わなければならないこととされています(717条1項但書)。

 また、大家さんには、貸家を借家人が通常の使用に耐える状態にしておく義務があります(民法606条)。

 家屋の場合、積もった雪が隣地に落ちて隣家に損害が発生しないような構造を有していることは当然のことで、特に、例年雪が積もることが分かっている地域においては、雪による被害が隣地に及ばないようにしておくことは、他の地域におけるよりも当然のごとく強く要望されることだと思われます。
 したがって、借家の屋根が、お住まいの地域で必要とされる落雪防止の構造になっていなかった場合には、貸家人(家屋所有者)としては、そのために必要な処置を施す義務を、隣地所有者に対してはもちろんのこと、借家人に対しても当然に負っていると考えられます。

 仮にonegonnさんが、落雪による隣家への損害発生の危険性についての状況を知っていながら何もせずにいたというのであれば、それによって発生した損害についてonegonnさんも民法717条1項本文によって賠償義務を負う可能性は出て来ると思われます。しかし、今回の場合、既に2年前に大家さんにその状況を連絡し、必要な措置は施されていました。そうだとすると、それ以上にonegonnさんが責任を負うことは無いと考えられます。

 他方、お話の雪止めが、お住まいの地域に適合したものとは言えなかった場合には民法717条1項但書によって家屋所有者である大家さんが隣家の被害の賠償責任を負うことになります。

 しかし、お話の雪止め自体が、お住まいの地域において通常具えるべき必要な構造ないしは措置であったと言える場合には、突然の大雪で施していた雪止め自体が壊れ、それによって隣家に被害が発生しても、それは自然災害扱いとなって誰も責任を負う必要が無いと考えられます。

 ただ、そのような場合ではあっても、法律上はともかく倫理上、占有者や所有者としてはできるだけ近隣に迷惑をかけないようにするべきであることは言うまでもありません。しかし、そうは言っても、大家さんのおっしゃるように、現状の雪が積もった状態では工事をしようとしてもできないのも事実でしょうから、今のところは大家さんとも相談の上、できる限り雪かきなどをして被害発生の防止に努めることが、占有者・所有者として必要なことだと思われます。
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こんばんは



>今後予想される隣家への屋根雪による被害が合った場合、責任の所在は誰にあるのでしょうか

借家の所有者(大家さん)に責任があると思います。
その理由は、やはり民法717条1項ただし書きです。

同条の「瑕疵」とは通常備えているべき性質・設備を備えていないことをいいます。そして、雪国において隣地に雪が落ちないようにする設備は、通常必要とされるものだと考えられます。そんな危ない建物を所有している大家さんが責任を負うと定めるのが717条です。

>また、借家に住む私が義務を負わなければならないことが、何か有るのでしょうか

借家に住むあなたは「占有者」です。ですから、「損害の発生を防止するに必要なる注意」をしなければなりません。(717条1項ですね)
すぐに修理ができない以上、2年前と同じように「隣の敷地に落ちた雪を毎回片づけて対応」しなければいけないと思います。(具体的な状況によりますけど・・・)

同じ義務は建物所有者にもあります。すなわち、大家さんはあなたがちゃんと建物に住めるようにする義務があるのです(606条)。
ですから、あなたには雪を片付けるように請求する権利があります。

気持ち的には、「雪が落ちてくるのなんて当たり前のことだし、新築するときに隣りの家の形を見れば分かるじゃん」といいたいところですが、法律的に味方するのは難しそうです。
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賠償責任は、借家の所有者又は占有者(借家人)にあります。

被害者は両者に賠償を請求するでしょう。両者の負担割合は加害者側の内輪話ですから。

なお、土地の所有者は関係ありません。また、タケノコやカキの例(相隣関係)も見当違いです。落雪による損害賠償は単純な不法行為の問題です。
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責任はあなたの住む土地の所有者でしょうね

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私はアパートに住んでいた時、


駐車場の前の家の屋根から 一気に雪がなだれ落ち
車が凹みました(ーー;)

相手(屋根の家)側は「雪の落下を予想もせずに
近くに車を置く方が悪い!!」とボヤいていましたが、
弁護士の見解だと 100%相手(屋根の家)側に
責任があるそうです。

簡単に言うと”隣の家に竹藪があり 自分の家に竹の子が生えてきたら自分の家のもの、
隣の家の柿が落ちてきたら 柿は隣の家のもの”と同じ考えだと思います。
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