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超短時間バイト1日2時間半(2.5)
働いているのですが(仮雇用)

その場合 月に何日休むのが決まりなのでしょうか?

休日の項目をみると

現場によるシフト制とすると書いてありいまいち不明です。

また、人が足りなくて6月は2日しか休むことが出来ません。
(不足は社員が働くそうで…)

詳しいかたよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 現場は2人体制ですが、3人いないと休むことが出来ません。

      補足日時:2021/06/20 17:44

A 回答 (1件)

基本としては週1日ないし月4日の休日が必要ですが、36協定があり、時間外割増賃金(要するに残業代、法定休日出勤は35%増し)が出れば合法です。


週の労働時間も短そうだし、通常の時間外賃金は対象にならないでしょう。法定休日のみ35%増しになるだけですね。
以前、年間休日12日で働いていた事がありました、フルタイムではありませんが6時間ちょいは拘束だし、結構きつかったですね。月2日なら余裕かと。
新聞配達なら月1日程度でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
月4回ですね。勉強になります。

お礼日時:2021/06/20 20:42

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