
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>命令を試用期間中に出すことは可能なのでしょうか
ここでいう試用期間は「会社で定める試用期間」です。
法律上は14日(2週間)です。
つまり、一般的には試用期間中ではありません。
一般的に転勤はつきものですから、明らかに不当(職権乱用)とみなされない限りは問題ありません。
まず、貴方が確認すべきことは雇用契約書と就業規則です。
そこにどのように書かれているかが重要です。
普通に転勤があるような企業であれば就業規則には問題が無いと思います。
後は就業規則に「転勤の項目になし」と記載が無い限りは問題ないと思います。
後は職権乱用に相当しないかどうかの問題です。
>1日も早く退職を考えています。。
なら、深く追求する必要は無いと思いますが…入社2ヶ月で転属(配置換え)はあるとしても、転勤を命ずることはなかなか無いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/06/21 15:01
ありがとうございます。
今回の転勤先で急遽替わりになる責任者がいないので、と言うことで、飛ばされることになりましたが話を聞けば栄転ではなく、上司の尻拭いという感じでした。
入社前の説明と働き方も異なっており、人権を守られている感じもありません。
就業規則上では確かに会社の言うことは理に適っていると感じますが、人というより駒としてみている感じがとても強く精神衛生上良くないので、退職をします。
No.4
- 回答日時:
> そもそも転勤命令を試用期間中に出すことは可能なのでしょうか。
「普通」ですね。
全国に支社,支店や工場などを持つ大手企業とかだと、普通は4月に新卒で採用されて。
それから使用期間内の1か月以内くらいで配属先が決まり、それぞれの配属先への赴任を命じられます。
すなわち、北海道が本社の企業で、入社後、割と間もなくの試用期間内に「沖縄営業所勤務を命ず」なんてことがあっても、別に不思議じゃありません。
転勤準備期間が2週間程度と言うのも、ことさら短いと言う訳でもありません。
私の前職も、原則は発令後2週間以内に赴任でしたよ。
まあ、正式な発令前に、内示として異動情報を貰うのが通例でしたが。
早朝勤務も、就業規則や労働契約上に早朝勤務の記載があって、時間外労働の場合、キチンと賃金が支払われていれば、たちまちは問題ではありません。
結局のところ、法律や労働契約上の違反の有無はともかく、自分の思い描くイメージと違う部分が多ければ、労働者側としては「ブラック企業」と感じてしまうのは仕方がないと思います。
従い、残念ながら、あなたが勤務先をブラック企業と感じたなら、法律論や契約論とか、他人の意見など無関係に、あなたにとってはブラック企業ですから、最終的には「退職する以外に問題解決策はない」と思います。
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就業規則に試用期間中についての異動は書いてないのですよね。。
もう決定事項です!という感じで、断れない雰囲気でしたので、おそらく辞めるほかないと言う感じです。また、ブラックな項目が多すぎてついてけないところもあります。
無知なところがあり、大変参考になりました。
会社の目線も理解できますが、私のイメージとは大きくことなっていたこともあり、退職以外はありえないと考えております。