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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国家公務員倫理法(法、とします。
)による規整に絞って回答させていただきます(地方公共団体については、法43条をご参照)。法2条1項は、法による規整を受ける「職員」を、一般職(国家公務員法2条2項)に属する国家公務員と定義していますから、いわゆる「出向」(国家公務員をいったん退職し、出向先に採用されること)の場合には、出向者には法による規整は及ばないと解されます。
このことは、法5条1項に基づき定められた国家公務員倫理規程において、特別職国家公務員等(国家公務員法82条2項)として出向した職員について、出向先機関の特別職国家公務員等としての身分にかかわる関係は、職員(一般職に属する国家公務員)としての身分にかかわる関係ではなくとも、私的な関係にはあたらない旨の規定(同規程4条3項)が置かれていることからも裏付けられます(*)。
ちなみに、民間企業への交流派遣については、人事院が交流基準を定め(その概要については、下記参考URL上段→「国家公務員の採用情報」中の「民間企業と国との人事交流」→「交流基準」中の「交流基準の概要」の順にリンクをおたどりください。)、派遣先企業が交流派遣職員に対して特別の取扱いをした場合などについての措置を規定していますが、このことも、出向者には法による規整は及ばないことが前提となっているわけです。
なお、拙稿に引用した法令については、下記参考URL下段をご参照ください。
また、国家公務員倫理審査委員会(http://www.jinji.go.jp/rinri/)が、公務員倫理に関するお問い合わせを受け付けておりますし、『国家公務員倫理規程 解説と質疑応答集』(国家公務員倫理審査会事務局編集・財務省印刷局)が販売されています。
ご参考になれば幸いです。
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* つまり、同規程4条1項の禁止行為の例外は適用されず、原則に戻って、同規程3条1項各号所定の行為が禁止されます。出向者と仕事上の関係をもつ相手方は、出向者が(出向先機関生え抜きの者ではなく)国からの出向者であることを認識して、関係を築くものと考えられますから、特別に、国の機関に在職しているときと同じ規整を及ぼすこととしたわけです。
参考URL:http://www.jinji.go.jp/,http://law.e-gov.go.jp/c …
この回答へのお礼
お礼日時:2002/11/03 23:01
詳細なご回答、ありがとうございました。
出向者も「法」による規制を受けると思いこんでいた為、ご回答を拝見して、意外な感じを受けました。上司の指示で調べていたのですが、お蔭様でなんとか資料を揃えて報告することができました。お教え頂いたURLも、大変参考になりました。
本当に有難うございました。
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