複数の契約違反をしたため、今月末で明け渡しをする借主が、
居住している間に、2階に持ち込んだ洗濯機の排水ミスで、
1階まで水浸しになる浸水被害を建物に与え、
1階天井に直径80センチ位のシミを2つこしらえたのですが、
その修繕費を負担したくないため、
建物の老朽化による漏水によるものだと言い張るのです。
実際には、今年の1月8日に起こったことで、
また借主が、1階店舗に出勤した夕方5時ごろ、
1階の壁まで凍り付き、ドアが開かないような状態で、
玄関の雨よけのテントに水が滴ってつららができていたそうです。
店内の椅子が塗れ、ペン立てにも水が溜まっている状態で
その日は、お店を開くこともできず、濡れた物を乾かすので
手一杯だったそうです。
営業ができなかったため、そのまた貸主(借主)は、
「だいたいの水は拭き取っといたから、もう大丈夫や。ごめんな。」
と、あやまってきたらしく、それで、まあ、世話にもなってるし、
しょうがないと、穏便に収めたそうです。
ですので、借主が確実に自分でやったことなのですが、
その損傷がひどいので、修繕費が高額になることがわかっているので
払いたくないので、建物の老朽化のせいにして、
逃げようとしているのですが、
こういう場合、どうやって、この借主に修繕費を負担して
もらったらいいのでしょうか?
火災保険で修繕費を出してもらえる可能性があるので、
借主に、火災保険に加入してるかどうか聞くと、
「そんなもん、もう解約したわ!」とか言うし、
母が貸主ですが、高齢で、その物件に関しては、
不動産会社を通して賃貸借契約を結んでいるので、
火災保険には入っていないようです。
明らかに借主がやった損傷なのですが、
どうすればいいのでしょうか・・・
こういう悪質な借主から修繕費を出させる方法として
どうすればいいか、ご存じの方、いらっしゃいましたら、
よろしくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
ズバリ民事訴訟しかありません。
弁護士に相談の上、簡易裁判所へ手続きをしてください。
【注意事項】
・被告がゴネると、決着に1年以上掛かる場合が多いです。
・裁判(訴訟)費用は全て原告側となります。
・弁護士が必要となります。
費用の負担割合の判決が出ます。
※10-0で勝つ可能性は低いと思います。
※貸主30/借主70 とかかも知れません。
ハッキリ言って、個人で戦える相手じゃないと思いますよ。
早速の回答ありがとうございます。
ずるい借主ですが、弁護士を雇うとなると、
ものすごい費用がかかるので、
修繕費が回収できたとしても、その半分以上の金額が
弁護士に流れてしまうでしょうので、もったいないし・・・
訴訟を起こすとなると、自分でするしかないです・・・
とても参考になる回答、
ありがとうございました。
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