1つだけ過去を変えられるとしたら?

法律について質問です。
「XはYに200万円を貸したが、弁済期を過ぎてもYが弁済していない。」という場合を念頭において、民法152条1項 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。Yは、「とりあえず半分だけ支払います。」と言って、100万円をXに支払った。
この場合、承認にあたるのでしょうか??

A 回答 (1件)

勿論承認に当たります。


しかも払うと認めただけじゃなく、一部支払いまでしちゃったのですから、こんなはっきりした承認はありません。
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