
密接交際者
うちの会社の話なんですが、零細企業で働いています。上司(人事部長)がちょくちょく勝手に会社のルールを変えます。例えば暇だから今日は1時間早く帰りなさいと、で1時間分は有給から引かれます。気付けば有給半年で残り三日しかありませんでした。
で次の年は、私は移動になった後、急に制度を変えて、早く上がっても有給から引かれなくしたみたいです。その他、お気に入りの人には有給を使わないで休ませたりもしていました。これは労働基準方で問題ないのでしょうか?詳しい方お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も少人数の会社で総務(経理・総務・人事など)の仕事をしております。
一応、社会保険労務士の資格者でもあります。
> 零細企業で働いています。
零細企業と書かれているので「就業規則」の制定がされていない事業所[9名以下の事業所は制定義務が無い]と推測して書きます。
先ずは大原則として、
①就業規則が無くても、労働条件通知書が交付されていなくても、労働基準法は適用されます。
②会社の規定がどのように書かれていても、労働基準法を下回る取扱いは無効となり、無効となったか初期労働基準法の条文に書かれている条件が適用される。
> 例えば暇だから今日は1時間早く帰りなさいと、
> で1時間分は有給から引かれます。
はい、労基法違反です。
①労基法第26条違反
会社の都合(仕事が来ない。電話が入らないなど)で労働者を休ませたり、就業時間を勝手に短縮した(今回のご質問例のような1時間早く帰らす)場合には、休ませた時間または短縮した時間数(今回里例では1時間)に対して正規の賃金を100%支払うか、最低でも賃金の6割以上に相当する休業手当の支給が必要。
https://www.obc.co.jp/360/list/post152
②労基法第39条違反
既に他の方が指摘されていますが、有給休暇は労働者側の権利であるので、会社側は勝手に消化できない。尚、労使書面協定を結べば、年5日以内であれば、会社が指定した日に有給休暇を取得させることは可能。
そして、有給休暇の利用は本来は1労働日単位であり、「1時間単位」や「半日」での取得は認められていなかった。だが近年の法改正により次のようになっている。
(1)半日単位については認める。これは会社が何らかの形で定めれば良く、労使書面協定等は不要です。
(2)時間単位については、労使書面協定で定めた上で就業規則にも記載が必要。また、時間単位が適用出来る日数も年間5日以内
https://人事労務alg.com/roumu/holiday/paid-holidays/half-a-day/
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13670176. …
> 急に制度を変えて、早く上がっても有給から引かれなくしたみたいです。
誰かが「それは労働基準法違反ですよ」と教えたのかもしれませんね。
> その他、お気に入りの人には有給を使わないで休ませたりも
> していました。
理由もなく有給休暇の取得を認めないのであれば労基法に反しますが、単に「えこひいき」のレベルで働いてもいないのに働いたことにして賃金を支払うのは労基法に反しません。
ただし、人事部長の判断で働いていない人に賃金を支払うという事は会社に対して損害を与えたことになりませんかね?会社としてその上司の行為をどのように取り扱うのかな?
No.3
- 回答日時:
2番です。
先程の回答文の中に漢字等の変換間違いがありましたが、そこはうまく読み替えていただけると幸いです。
急いで書いたので
> ②労基法第39条違反
> 既に他の方が指摘されていますが
と書いた箇所の補足
先ず、会社は条件を満たせば年5回までは有給休暇の利用日を指定できます。これを「計画的付与」と呼びます。
ですが、『時間当たりの有給休暇』として利用できる5日間は、計画付与として指定された分を含みません。
仮に条件を満たした事業所で働いており、年20日の有給休暇が与えられている[前年度の繰越は0日とします]方であれば、
①計画的付与により自由に使えない日数 (最大)5日
②労働者が自由に使える日数(最大)15日
・この15日の内、(最大で)5日間は時間当たりの有給休暇として利用可能
No.1
- 回答日時:
法律的には、ほぼクロでしょう。
言うまでもなく、有給休暇は労働者側の申請が基本で、会社が勝手に有給扱いと言うのは正しくないし。
労働条件をコロコロ変更して良い訳もなく、また変更するにせよ、労働者側にとって不利益変更は、簡単には出来ません。
ただ、法律上は問題があるにせよ、それを従業員の立場で是正を図ると言うのは、かなりハードルが高いとは思います。
たとえば労基署は、通報者を匿名扱いでも動いてくれますが、零細企業だと、通報者の特定も容易でしょう。
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