
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
車検証(正式には「自動車検査証」)については、道路運送車両法第66条で携帯が義務付けられています。違反した場合の罰則は、
----------------------------------------------
○道路運送車両法
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(中略)
8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
(後略)
http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#s8
-----------------------------------------------
と言うことで、50万円以下の罰金です。ちなみに、行政罰(減点)はありません。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#s8
分かりやすく説明して頂きありがとうございます。
家族が車検証の携行について誤認しているようなので
これで納得してくれると思います。大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
最悪は提示できるまで、身動き取れなくなることもあるのでは?
以前、車に追突されて警察に行った時、相手が車検証不携帯だったことがありました。そのときは相手の家族が車検証を警察署まで持ってくる間、2時間近く待たされたことがあります。
事故を起こした場合、相手にも迷惑を掛けてしまいますね。思ったより罰則が大きいことに驚きました。大変参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
その場で止められて運行禁止にされます。
運行禁止命令に従わない場合には、「50万円以下の罰金」に処せられる場合があります。
参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/taikisuisitu …
携行と提示の義務があることは知っていたのですが
罰則について知識がなかったのでお聞きしました。
50万以下の罰金とは驚きです。回答ありがとうございました。
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