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教えて下さい。
車検証を乗せ忘れて走っていた場合
検問の時など点数を減点されたり違反金を取られたりといったようなことはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんばんは。



 車検証(正式には「自動車検査証」)については、道路運送車両法第66条で携帯が義務付けられています。違反した場合の罰則は、

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○道路運送車両法

第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

 (中略)

8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

 (後略)

http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#s8

-----------------------------------------------
 
と言うことで、50万円以下の罰金です。ちなみに、行政罰(減点)はありません。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#s8
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この回答へのお礼

分かりやすく説明して頂きありがとうございます。
家族が車検証の携行について誤認しているようなので
これで納得してくれると思います。大変参考になりました。

お礼日時:2005/02/28 22:59

最悪は提示できるまで、身動き取れなくなることもあるのでは?



以前、車に追突されて警察に行った時、相手が車検証不携帯だったことがありました。そのときは相手の家族が車検証を警察署まで持ってくる間、2時間近く待たされたことがあります。
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この回答へのお礼

事故を起こした場合、相手にも迷惑を掛けてしまいますね。思ったより罰則が大きいことに驚きました。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/28 22:48

その場で止められて運行禁止にされます。


運行禁止命令に従わない場合には、「50万円以下の罰金」に処せられる場合があります。

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/taikisuisitu …
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この回答へのお礼

携行と提示の義務があることは知っていたのですが
罰則について知識がなかったのでお聞きしました。
50万以下の罰金とは驚きです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/28 22:42

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