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30坪ほどの土地を売りました。買い手から一方的に売って欲しいと言って来られました。
個人売買で現状渡しとまで約束はしていませんでしたが
既に契約が完了しているのにも関わらず
残っていた配管や基礎部分の撤去を要求されています。
かなりの費用が掛かると思われますが
これは売り手が負担しなければならないのでしょうか?
後出しじゃんけんみたいで非常に気分が悪いです。
最初に言ってくれていれば売買することは無かったと思います。
こんな時には、どの様な対処方があるのでしょうか?
お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

基本的には、契約書の特約で埋設物等の除去費用について記載がない場合、その時点での所有者(買主)負担になりますね。


ただ、「これは瑕疵なんで売主負担になるはずだ!」という方もいると思います。
でも、配管などは、瑕疵にならないそうです。基礎がどの程度の大きさか?によりますが、工事に与える影響が小さい場合には同様に瑕疵にならないそうです。

土地売買に関して、地下の埋設物については、契約時に特に注意すべきことだそうです。
業者を入れないで個人売買を行ったとき、業者への手数料が節約できますが、こういうトラブルが発生したときの対処が大変になります。
相手に「文句あるなら、裁判所に訴えてください!」という対応でいいんじゃあないでしょうか?

土地を買う側も、そういうリスク覚悟で個人売買を選んだと推測されるでしょうからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士を立てて話をしましょうと伝えたところ
直ぐに要求を取り消すと言って来ました。
助かりました。

お礼日時:2021/06/30 16:00

こんなざっくりな質問文では対処法もなにもないよ。


というのは、少なくとも契約の内容と現況がどのようになっているのか、売買価格は相場に対してどうだったのか。
それらの要素によって対処法も様々、交渉方法も様々。

この質問文で判断できる対処法はただ一つ。
弁護士のところへ相談に行って「どういう対処法がありますか?」と助言を求める。
これだけだよ。

弁護士に相談する際に「あと出しじゃんけん」云々言っても内心で笑われるだけだよ。
法的にどうなのか判断(契約書や交渉の経緯の分かる資料、土地の現況など)ができる材料を用意していくことをお勧めする。
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>個人売買で現状渡しとまで約束はしていませんでしたが



思惑の相違です。
売主は現状渡し、買主は更地渡しの心算で売買契約を締結。
となると、係争になっても売主の説明義務違反に問われる可能性が大。
個人売買でも、せめて司法書士に契約書の作成を依頼しておけば、こんな事態は避けられたと思います。

思惑の相違は、錯誤の契約に当たらず白紙解約はできませんが、手付金倍返しで契約解除は可能。
その辺りは、撤去費用との天秤で検討してください。
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>現状渡しとまで約束はしていませんでした…



なら、普通に目視できる残置物を撤去するのは、売り手側の責任です。

>後出しじゃんけんみたいで非常に気分が…

いやいや、契約書を取り交わしたとはいえ、引き渡しまでにはきれいにしてくれるだろうと、誰でも思いますよ。

それとも、双方が立ち会って、これでいいですよと引き渡した後で言われたのですか。
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