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夫婦別姓が憲法違反かどうか最高裁で審議されましたが、夫婦別姓の是非は憲法とは関係させられないとの判断が出ました。夫婦別姓の是非は国民の意識の問題だから裁判所ではなく、国会で議論すべきテーマだそうです。
政党でいうと自民党以外はこの判断には不満だそうです;欧州の一部の国では子供はどちらの姓を選んでも構わないそうで、日本のように選択肢が一方の姓に偏る風習は「憲法的に」世界標準とは言えないようです。
こういう風に憲法も判断に入れられない偏った選択肢しかない事象は「姓」以外にも何かあるのでしょうか? 憲法の上ではそのような例外扱いはどのようにして認められるのでしょうか?死刑は殺人ではないみたいな扱いに近いのでしょうか、ね?

A 回答 (3件)

> そのような例外扱いはどのようにして認められるのでしょうか?


憲法(規則)をどのように解釈するのか、という考え方次第です。

安倍内閣は、
憲法は集団的自衛権を禁じてはいない、と解釈変更をしました。
菅首相は、
学術会議会員の任命権は、その拒否も含む、と解釈変更をしました。
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この回答へのお礼

何でも解釈変更できるのでは、いい加減な感じが漂います。憲法の解釈変更にも何がしかの幅が欲しいですね。

お礼日時:2021/06/29 17:41

憲法というのは「政府がやってはいけないこと」を規定するのが元々の用途で、憲法が国民にたいして提示しているのは「個人の権利として与えらえる大枠」でしかないのです。



だから今回憲法違反として取り上げられた条文について
13条→個人の幸福の追及と言う点において、夫婦が同姓でも別姓でも法的な違いはいっさいないので、違憲と判断するのにはなじまない

14条→門地と言う言葉からいえば、元々明治政府は夫婦別姓の法律にしたのに、国民から『別姓にすると門地による夫婦の差がでるから、同姓にしてほしい』という要望がでた、という史実があるため、別姓が違憲なのか同姓が違憲なのか判断することが難しい

24条→13条と同等に、同姓でも別姓でも憲法の主旨にはなにも変化がないので違憲とはいえない

となります。

>こういう風に憲法も判断に入れられない偏った選択肢しかない事象は「姓」以外にも何かあるのでしょうか?

「権利」と言う点でいえば、常にそういうものがあります。たとえば日照権などは1970年代まで「幸福追求権」には含まれていませんでした。
 クーラー設置も近年まで「個人の生存権」とは関係ないとされていました。

時代が変わると「権利として認めるべきもの」が変化するのは当然なのですが、変化に応じて法律を変えるのは国会の仕事なのだから、憲法判断ではなく「まず、国会で十分に議論してください」と言う判断になったわけです。

私は夫婦別姓制度そのものには反対はしませんが、別姓になったときに現れる諸問題がまったく議論されていないと思っているので、この判決は妥当だと思います。
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「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とする憲法第9条。


明らかに世界標準ではなく、偏った選択肢しかありませんね。

>死刑は殺人ではないみたいな扱いに近いのでしょうか、

仰るとおりで、「自衛隊は軍隊ではない」みたいな扱いになりますね。
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