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診断書が雑すぎて障害年金が不支給になることはありますか?

A 回答 (3件)

雑でも一行でもガイドラインに該当すればもらえる

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基本的には、診断書を記す医師が「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(精神の障害のときには「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」も)をよく把握・理解した上で、かつ、記入上の注意や記載要領に沿って書かないといけません。



○ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

○ 記入上の注意や記載要領
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/jukyu.htm …

障害年金の審査は書面主義なので、いわゆる「雑」に書かれていても、記入上の注意や記載要領で求められていることが最低限書かれていたら、審査に進んでしまいます。
その結果として、思ったような等級に認定されなかったり、不支給になってしまうことはありえます。

日本年金機構(市役所ではありません)から「不備がありました」と返戻がされてくるのは、あくまでも、記入上の注意や記載要領で求められている内容が不明瞭だったときだけで、ただ単に書き方が「雑」だったというときではありません。
(市役所と書かれていますが、市役所は障害基礎年金だけのときの単なる受付窓口に過ぎません。返戻などの業務は、あくまでも年金事務所[日本年金機構]が行ないます。)

返戻があったときは、不備な箇所ほ補足・修正してもらうなどして、診断書を出し直さなければいけません。

繰り返しますが、返戻というのは、書かれなければならない所が書かれていなかったり不足していたりする場合に、行なわれます。
したがって、書き方が「雑」であったとしても、書かれるべきことが一応は書かれていたり不足がないようなときは、返戻はされません。

ですから、言い替えると、「雑」にならないようにしっかり書いてもらうには、日ごろからきちんと通院を重ねて、医師との間に何でも話せる・聞いてもらえる関係を築いておくことがとても大事です。
診断書を書いてもらうときだけ医師の所に行く、という感じでは、医師の側からするとたまったもんじゃないですよ。
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雑の意味が曖昧なんですが…


記入漏れなどがあれば市役所から修正依頼が入ります。

書類書いてもらう時だけ受診しても医師は、書くのに困ります。

定期的に相談して、しっかり理解してもらった上で書いてもらう方がいいですよ。
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