
家の者が自動車で走行中、同幅員・信号、標識無し・センターライン無しの農道で出会い頭の衝突事故を起こしました。衝突場所は交差点の真ん中。見通しは良かったのですが、お互いが相手を認識できていなかったようです。
相手は交差点の左方から直進、こちらは相手から見て右方から直進です。
どちらも相手を認識出来ずの衝突事故なので、過失割合は5:5か?と思いきや、「左方優先で4:6からの交渉スタート」となりました。もちろんうちが6で相手は4です。
ここで疑問なのですが、なぜ「同幅員の交差点で左方優先」となるのでしょうか?右直事故などなら「直進優先」は理解しやすいのですが、どちらも直進でなぜ左方が優先となるのか、その理由が分かりません。狭い農道などでは左方優先は意味をなさないように思えるのですが?
ご回答お待ちしています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法
第36条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
1.車両である場合
その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
2.路面電車である場合
交差道路を左方から進行してくる路面電車
これを左方優先と呼んでいます。つまり法律で決まっているというのが答えになりますが、その理由も知りたいですよね。
見通しの悪い交差点では、少し交差点に侵入しないと左右からの車が見えないことがあります。
ところが少し侵入すると言うことは右から来る車と衝突する危険があるわけです。
それに対して左から来る車であれば、左から来る車のレーンに侵入する前に確認が出来ます。
そこで、左方優先にすると、自分の右から来る車はその車の方に停止して譲る義務があるので、衝突を避けることが出来、左からの車については、こちらで視認して避けることで回避が出来るという仕組みです。
このようにヨーク考えると、右からの車、左からの車は視認性に違いがあるため左方優先となっています。
では。
詳しい回答ありがとうございます。
ようやく理由が分かりました。
つまり「自動車は左車線を走行」を前提とし「見通しの悪い交差点」を想定して、左方優先となっているのですね。
確かに見通しの悪い交差点で道幅が広い場合は、右方車両は「より注意を怠った」ことになりそうですね。
しかし道交法の規定とはいえ、今回のように「見通しの良い交差点」「片側一車線」の場合は、結局「たまたま右から来たのがアンラッキーだった」って感じがしますね……。こういうケースで訴訟になったことはないんでしょうか?
No.6
- 回答日時:
一言で言うと左側通行だからです
質問文のような状況で仮に両方のクルマが交差点手前で一旦停止してその後同時に発進したらどのような状況になりますか?
右側から来た車が左側から来た車の側面にぶつかりませんか?
左側の車から見て右側の車は自車の横方向に、右側の車から見て左側の車は自車の前方向に見えることになります
つまり右方向からの車の方が相手の車を視認しやすいということです
交差点進入時の安全確認の度合いが右からの車の方が高いということですね
これが6:4ということになります
これが農道のような幅も狭く見通しのいいところでも適用されるということです
ですから右側通行の場合は右側優先になります
No.5
- 回答日時:
>「たまたま右から来たのがアンラッキーだった」って感じがしますね……。
それは、、、初めに優先車両をどちらにするのかという話しがあって、その上で見通しの悪い時を考えて左方優先にしたのだから、アンラッキーもなにもなくて左方優先が交通ルールですよ。
道路幅や見通しによって左方優先にするか右方優先にするかを変えるなんてことをしたら余計に混乱します。
>こういうケースで訴訟になったことはないんでしょうか?
色々あるでしょうね。保険会社の基本6:4という話しは数多くの判例をベースに作った基準ですから。
交通ルールは分かるんですが、立法者の意図と今回のケースは異なるな、と思うと身銭を切る立場としては苦々しい思いがあります。実際、どちらも衝突してはじめて「相手に気付いた」訳ですし。
>保険会社の基本6:4という話しは数多くの判例をベースに作った基準ですから。
やはり判例を元にした割合ではあるんでしょうね。
どちらも車両保険未加入のため出費が恐ろしいです。
No.4
- 回答日時:
「同幅員の交差点では左方優先」と、道交法にありませんでしたっけ?
それを判断の基本においての見解ということでは。
(道交法で右方優先、となっていれば逆の見解からスタートしていたのでは・・一つの決め事・ルールで、「何故か」は良く判りませんが)
No.1
- 回答日時:
道路交通法36条1項1号で「左方から進行してくる車両」の「進行妨害をしてはならない。
」と規定されています。
優先が付いていなければ、左側から来た者が優先されます。
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