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以下のような事故の過失割合について察しがつく方がいらしたら教えて下さい。
昨年、当方は大型バイクで車と事故に逢いました。
片側3車線の一般道路で一番右の通行帯を走行していて、中央の通行帯に車線変更を決心してウインカーをつけ中央通行帯に緩やかに寄って行ったところ、前方15メートル位の相手車が急ブレーキをかけたあとに急ハンドルで方向指示器も出さずに中央通行帯に入ってきたところに追突してしまいました。衝突地点は右通行帯と中央通行帯のほぼ車線上で相手の車は車線を中央通行帯側に30センチ程越えていたと思います。
当方に速度超過はありません
以上の状況の過失割合について詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

図面とか見ないと確答は難しいですね。


人身事故になっているのなら、警察の作る実況見分調書が重要な証拠になります。

質問者の方としては、「右側通行帯を走行していた四輪車が、中央通行帯を直進していた単車の目の前に進路変更してきたため、その進路変更のせいで衝突した」という形で処理された方が有利になります。

この場合の過失割合は、基本割合が
四輪車 : 単車 = 80 : 20 となります。

その上、四輪車が進路変更につきウィンカーをつけなかった点が「過失割合 +20」となりますので、相手方の過失が100になる可能性すら有ります(そこまでうまくいかないと思いますが)。

他方、普通に追突事案として処理されてしまった場合、「急ブレーキした先行四輪車と後行単車の事故」になり、その場合の基本過失割合は
四輪車 : 単車 = 40 : 60 となります。
相手方の急ブレーキに正当な理由があった場合には、もっと不利になってしまいます。

以上は、参考URL記載の本に基づいて書いています。

ということですので、質問者の方としては、「直進車(自分)と進路変更四輪車(相手方)の、進路変更を原因とした事故である」という点を強調していくことが必要だろうと思います。

参考URL:http://www.bk1.jp/product/02532406
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この回答へのお礼

当方は中央通行帯に前輪が入ったくらいで衝突しているので
完全に直進中とは言い切れない状況です。

当方の考えでは、完全に中央通行帯を走行していないことを考えれば
50:50で位とは思います。
今回の回答大変参考になりました。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2010/01/11 09:57

前方の車の後部に追突したのか 横に接触したのかで変わりますけど。

この回答への補足

ありがとうございます。
前方車の左後部に追突しました。前方車が車線をまたいだところです。

補足日時:2010/01/10 21:54
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