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1回4万円、3回10万円、5回14万円のコースがあり、5回コースを契約しています。
そのうち3回分を終了しています。
コース途中で解約して残り2回分を返金してもらいたかったのですが、「解約の場合は定価での計算になります」と言われ、すでに3回分消化しているため返金額は2万円と言われました。
契約書には「単価28,000円、回数5回、金額140,000円」と書かれていて、契約時に口頭で「28,000円×残りの回数分の返金になる」と説明されました。
しかし、脱毛説明書兼同意書には「コース途中での解約の消化計算は定価での計算になります」と書かれています。
同意書にも契約書にもどちらにもサインはしているのですが、どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 「コース途中での解約の消化計算は定価での計算になります」と



定価が1回コースの4万円なら、返金額は4万円×2回分の8万円って事になって、ラッキーなのでは。


あるいは、

> すでに3回分消化しているため返金額は2万円と言われました。

定価が1万円って事なら、

> 1回4万円、3回10万円、5回14万円のコースがあり、

定価の4倍とかふっかけて、ボッタクリしてましたって事?
詐欺で被害届出したり、3回分でボッタクリした分の返金求めるとか。


いずれにせよ、契約の経緯やトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録・録音しとくのが良いです。

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脱毛など、エステティックの場合、特定継続役務というサービスになるので、サービスを受けている途中でもクーリングオフが可能です。

国民生活センター - 美容医療サービスはクーリング・オフできる?
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa …

| 特定継続的役務提供は、契約期間内であれば理由を問わず中途解約をすることができます。


返金される額は、基本的に、
14万円÷全5回×2回分=56,000円
そこから、お店側は違約金を引くことが出来ます。
違約金の上限は、
・20,000円
・契約残高の10%=5千6百円
のいずれか低い方なので5,600円。

56,000円-5,600円=50,400円が返金される計算。


消費者センターに相談して、担当者に間に入ってもらって話し合いするのが良いと思います。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。書き方が悪くて申し訳ないです。
解約する際は、施術を受けた回数の単価を定価計算でするようです。
つまり、本来5回コース14万円の場合は1回当たりの単価は28,000円ですが、解約する場合はこの1回を定価の4万円で計算するそうです。
すでに3回施術を終えているため、4万円×3回の12万円を消化しているので、5回コース14万円から12万円を差し引いた2万円が返金されるということです。

お礼日時:2021/07/12 19:48

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