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法律についての例題
航空会社Yの運送契約約款が、他の航空会社の約款が乗客を死亡させた際の責任最高額を300万円としていたのに、わずか100万円としていたという場合において、航空事故の被害者遺族XらがYに対してこれをはるかに超える損害賠償請求をしたところ、Yが仮に責任があるとしても約款に規定する責任最高額100万円に限られると抗弁した。Yの主張は認められるのか?


この例題の回答をどうかお願いします。

A 回答 (2件)

民法584条の2第2項に照らして判定します。


同項の「相手方の権利を制限…する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの」か?
を検討するに、
(1)他社に比して、3分の1もの低額であることから、これに該当すると考えます。
よって、当該責任限定約款条項については合意がなかったものとみなされ、Yの主張は認められない。

(2)また、人の生命に対する損害賠償額の最高限度がわずか100万円というのは、社会通念に照らし、(億単位もざらであり、例えば自賠責保険にあっても3000万円は保証されていることからみても)民法1条2項に反して相手方の利益を一方的に害すると認められる。
よって、当該責任限定条項については合意がなかったものとみなされ、Yの主張は認められない。
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利用した乗客との間は、約款によって


規定されています。

だから、約款が公序良俗や信義則に違反
しなければ、約款通りの効力が生じます。
他が300万なのに、この会社だけ100万
というのは、公序良俗や信義則違反とまでは
言えないのではないですか。

従って、乗客は、その限度でしか
賠償責任を追及出来ません。

しかし、遺族はその約款に拘束されませんから
遺族に発生した損害賠償は、一般原則通り
相当因果関係がある全損害を賠償する責任を
生じます。
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