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早速よろしくお願いします。
友人が無料で業務用冷蔵庫を3年間の期間の約束で借りたのですが、
1年目を終わったところで壊れてしまい、
修理費が高額になるので廃棄することになりました。
この場合の廃棄費用を、借主負担で、という話になっていますが、
返還は借主の義務だと思うのですが、
この壊れた冷蔵庫を貸主まで運ぶのはトラックで運べばガソリン代で済みますが、
廃棄費用は結構な金額になるとのことです。

この場合、借主に廃棄費用の負担義務はあるのでしょうか。
ご意見などお教えいただければ幸甚です。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

「修繕・返還」義務が「廃棄費用の負担」義務に転化しただけです。

廃棄費用の負担を拒否すれば,「では(費用が高額になろうとも)修理して返せ」ということになってしまいます。

使用貸借は,無償もしくはそれに近い状態での貸借であり,賃料の収受のある賃貸借よりも貸主の負担は軽くなっています。
たとえば賃貸借では,賃貸人は,賃貸物の使用及び収益に必要な修繕義務を負います(民法606条)が,使用貸借についてはこのような規定がありません。むしろ民法596条で民法551条を準用していますので,貸借物に瑕疵があったとしてもそのままで貸せば足ります。

さて本件の問題は廃棄費用の負担義務ですが,これ,本来であれば借主は現状回復(ただし通常損耗は貸主の負担)をしたうえでの返還義務を負うところです。そこで貸主としては「現状(程度に)回復して(つまり使える程度には修理して)返せ」と権利主張するのが原則ですが,それはあまりにもかわいそうだということで,「修理に代えて廃棄費用負担で勘弁してあげよう」と妥協してくれたものと思われます。借主がその厚情を突っぱねるのであれば,貸主も原則に立ち返って権利主張をするしかなくなるわけで,そうなると借主は高額の修理費の負担を避けるわけにはいかなくなります。

仮に壊れたままの状態で返還だけすると,現状回復義務違反があるということになり,損害賠償請求を受けることにもなりかねません。
そして,無償で(善意で)貸してくれた貸主との信頼関係も崩壊するわけで,それが借主の今後にどれだけの不利益があるかも考えたほうがいいでしょう。

借主は,どれがもっとも(将来的な不利益を含めて)負担が少なくなるのかを考えて行動した方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また、お礼が遅くなり失礼いたしました。

私の説明不足で済みません。
今回ご相談の冷蔵庫は、通常使用で、冷蔵しなくなったものです。
炎天下の中、野ざらしにしたわけでもなく、水をかけてコンデンサ-を傷めたわけでもなく、普通に使っていて壊れたものです。したがって原状回復は、借入時の状態ではなく、通常使用で壊れた状態が回復すべき原状(現状)となろうかと思います。

長文のご回答ありがとうございました。
見ず知らずの人間に、時間とそれまでに勉強されてきた知識を分けていただけること、本当にありがたいと思います。

思いやりとやさしさがないとできないですよね。

ありがとうございました。
友人には、貸主とよく話し合って、
お互いが納得できる話をするのが一番だと思うよ
と、結局、すごくあたり前の話をしました。

コロナで頑張っている二人の料理人(貸主、借主)が一番納得できる解決方法を採ってくれたらいいなぁ、と思っています。


たくさんの方に、お知恵をいただきました。
本当にありがとうございます。

私も皆さんのように、知りえた知識で回答できるものは
回答してみたいと思います。

皆様のご親切ありがとうございました。
最後の回答者さんの回答欄で失礼しますが
感謝の気持ちでいっぱいです。

本当に本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/07/15 23:24

「排出者」の責任です。

貸主が返還請求の権利を放棄すれば、借主が廃棄処分することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

貸主の返還請求権放棄ですか。
少し勉強してみます。
ご親切に感謝いたします。

お礼日時:2021/07/15 23:29

争う場合は法律云々となりますが、それは相応しくないです。


家庭用冷蔵庫の耐用年数は10年と考えられます。業務用は減価償却は6年ですが、耐用年数は家庭用よりも上と考えられます。

従って、貸主が5年使ってたら借り主は1/6を負担するのが公平だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

多分今回の冷蔵庫は、購入後10年くらいのものなんだと思っていました。
ちゃんと確認した方がいいですよね。

回答者さんのご回答の「法律云々」ですが、確かに話し合いで解決した方が、よいですよね。
あとあとのこともあるでしょうし、コロナで協力し合う料理人二人(貸主と借主)なので、
基本的には穏やかな話し合いで済ませるつもりなのだと思います。

友人は少なくとも争う気はないと思います。

当事者ではない私から見ると、友人には、タダより高い物はない、って話になったような部分もあると思います。実際、壊れた冷蔵庫を動かしていないので、このホ〇ザキの冷蔵庫は、場所だけ取る格好になっています。
(コロナでお客さんが少ないので問題ないようです。←お客が少ないのは問題ですよね。。。)

友人よりも私の方が、法律的にはこうなるけど、お互いの話し合いで、
特に友人は、恩を仇で返すようなことはなるべく避けたい、といいつつ
コロナで不景気で、いろんな出費を抑えたいのは間違いないと私が思ってしまって、今回のご相談です。

友人は、借金を増やしてでも、冷蔵庫を借りた恩があるので、廃棄費用だけでなく、1年間使わせてもらったお礼をするつもり、と言っていました。

貸主が、余って、置き場に困っている冷蔵庫を、友人が借りたのかもしれないですし、友人のために貸主は、状態の良い冷蔵庫を気前よく貸してくれただけのことかもしれないですし、、、
今回この冷蔵庫にかかわった人は皆、「なんで、冷蔵庫壊れるの!!」って感じでしょうね。

お礼日時:2021/07/15 23:44

契約次第ですが、故障に関する取り決めをしていなかった場合は


常識的な考えで。

賃貸借期間中は使用出来る状態のモノを提供しなければならないので
本来は、貸主が修理代を負担して直すべきです。
しかし今回は、貸主が「契約終了~廃棄」を希望されたという
「貸主都合による契約解除」なので、かかる費用は貸主が負担すべきかと。

所有物ではないので廃棄する権限は無いし、
当然に「廃棄費用を負担する必要はない」と考えます。

レンタカーを借りて、故障により廃車することになった場合、
借りた人が廃車費用を負担するなんて考えられないでしょ。

セオリー通りで言えば
1.残りの契約期間使用出来るように修理を要求する
2.修理してもらえない場合、契約終了となり貸主負担で撤去してもらう

契約期間中に使えなくなったのであれば、
貸主に返却する費用も貸主負担でも良い気がします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。
ご回答ありがとうございます。

契約は口頭です。むしろ口約束も
貸主「貸します」
借主「ありがとう」
だけで始まったようなお話で、
契約内容は貸す&借りるだけのような感じです。
話を聞いたところ、
借主「冷蔵庫壊れちゃった」
貸主「機械ものだし、壊れるよね。修理費が高いんだよね。どうしようか。。」
借主「どうしようか、、、」
の流れから、
友人としては、「貸してくれたことはありがたいことで、1年くらい助かったから、廃棄費用は友人(借主)が払うもんだよね」の流れになっているのが現在のようです。

廃棄費用は、貸主負担で考えてよいというご回答ですよね。
貸主も借主も、3年くらいはまだ使えるよね、と思っていたのが、1年過ぎて壊れたようです。

聞いている話では、貸主も借主もなにがなんでもお金を払いたくないということではないようで、話をして解決できそうです。
(※お互いコロナで苦しまれているようで、助け合っていこうという連帯感を持っているように感じます)

貸主への返却は、廃棄するので、基本的にないと思うのですが、
私が友人から話を聞いた時、
契約満了なら返還義務が発生するから、借主が返却にかかる費用負担かな、
と思った後、
契約期間満了前と考えると、借主負担は すっきりしない感じがしました。
そして、廃棄費用を借主負担は更に違和感があったので、「高額になりそうな廃棄費用を借主が払うものだという話なら、返した方が借主は楽だよね。。」って私が話したのが始まりでした。

友人(借主)は、「無料で貸してもらったので、廃棄費用くらいは払うつもり」と最初から言っていましたので、
本来、通常使用で3年のつもりが1年で壊れた場合、借主が廃棄費用負担って話もあるんだけど、「それはそれとして貸してくれたことに感謝していて」の前提で「借主が払おうと思っている」という話を貸主に、したらどうかと話してみようと思います。

ご親切ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/15 00:12

「廃棄費用を、借主負担」になっているんですよね?


簡潔だと思いますが・・・
貸主側からすれば、何一つおかしなことが無い状態で文章化し、その文章を納得した上で借主が借りた訳ですよね??

裁判起こしたとしても、文章と署名捺印の書類が出てくればアウト。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

説明不足ですみません。
廃棄費用を借主負担は、文書ではなく、口頭です。
むしろ、壊れた時の話なんてしてなくて、
貸主「ただで貸してあげるよ。」
借主「ありがとう」
の話で成立したものです。

借主も貸主も料理人で、契約だなんだは、あんまりない人達ではあります。

だだ友人(借主)は、気軽に借りちゃったけど、壊れちゃったら、いろいろ考えないといかないなぁ、面倒だなぁ、という話をしています。

本当にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/14 07:47

返すのなら元の状態に戻して返すのが当然です


原状に復さないのなら無償による所有権移転が相当で、今回はこのケースかと
この書き込みをもしその友人が見たらなんと言うでしょうね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
推奨されるのは、
無償による所有権移転後、廃棄費用は借主全額負担なのですね。

法律的に貸主に廃棄費用の負担義務があるのでしたら、
その上で話し合いをして、
好意で貸してくれた貸主と
借主側から「法律的には負担義務ないけど、
貸してくれたことに感謝の気持ちがあるので、」
という話の流れになろうかとは思うのですが、、、

貸主も借主も料理人で
「壊れちゃったか、、、」
っていうのが第一声みたいです。

借主の義務が、どこまでなのかを分かっておらず、、、

まったく、借主に負担義務があるのなら、
「ありがとう。全額法律どおり支払わせていただきます。」
の話だと思った次第です。

お礼日時:2021/07/13 16:25

当初のお互いの契約によると思います。



契約書を確認しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
友人と貸主は、同じ料理人で、
契約書はないのですが、
通常、法律的にはどうなのか、という話になりました。

元々、新しい冷蔵庫ではなかったので、
貸主、借主とも「壊れちゃったか」
という話で、
友人(借主)は、「廃棄費用全額の借主負担はきついなぁ、でも好意で貸してくれたし、法律的に借主の負担義務があれば、その分は負担しようかな」
という状態です。

もう少しご意見などいただければうれしいです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/07/13 16:16

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