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苗字・名前ともに改名を考えている者です。
知人の中に「男女の判別が難しいから」や「名前に関してトラウマがあるから」という事情が裁判所に認められ、名前だけ改名した人が数人います。
ですが、苗字・名前共に改名する事は可能なのでしょうか?
それとも、かなりハードルが高いのでしょうか?

少年犯罪に関わった人が苗字・名前共に改名した話は良く聞きますが、かなり特殊な例なのでしょうか?

ちなみ改名したい動機としては、親の命令で子供の頃に本名で芸能活動をさせられ、その呪縛から逃れたいからです。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

名前に関しては元総理大臣と同じ名前(姓も同じ)で、その後その元首相が犯罪をしたため虐められる事となって改名したという有名な話があります。


名前に関しては理由によっては認められますが姓に関してはまず無理でしょう。例外として齋藤→斉藤のように旧字体から新字体に変更はあり得ます。
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ハードルは高いと言わざるを得ません。



氏(苗字)の変更には戸籍法107条1項にあるように「やむを得ない事由」が,名の変更には戸籍法108条にあるように「正当な事由」が家庭裁判所に求められ,その許可がある場合に限って認められます。
これを安易に認めてしまうと,たとえば借金から逃れるために氏名を変更するなんてことが多発してしまい,社会が大混乱に陥ってしまいます。
そのようなことを防ぐために,名については当該個人(およびその身近の限られた人)だけの問題ですから「正当な事由」があれば許可できるとし,氏についてはその戸籍にある人の全員の問題と,苗字が違えば別の人間だという社会常識にも影響のあることからよりハードな要件となる「やむを得ない事由」がある場合に限って許可できるとしています。

逆にいうと,社会的にその必要があると考えられないような理由では許可されないということで,前述のような借金逃れ目的のような氏名変更は当然のことながら許可されませんし,また名の変更もその周囲の人(社会)の混乱を招くことから,やはり簡単には認めてくれません。

本問の「芸能生活の呪縛から逃れたい」という理由も,当該個人の内心の問題であり,その周囲の人,社会的影響を犠牲にしてまで実現して良いものかという判断をすることになります。その周囲の人がそれもやむなしという証言をしてくれるのならまだしも,そういうものが得られないような状況にあっては,やはり社会的混乱を防ぐためにも,また一般認識としては芸名=本名ということはあまりないであろう実態を踏まえると,許可はされないようにも思われます。

とはいえ,申立て書類の内容次第で,家裁も許可してもいいかなと思えるようなものが作れるかもしれません。
そこはあなたの頑張り次第なようにも思います。
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曙太郎(元関取)は姓名両方変えたので、できなくはないんじゃないの。


元の名前は覚えていなけど、英語の名前だったよね。

ハードルは相当高いと思うけど。
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下の名の方が、一定の理由があれば認められるのは比較的にある



が上の姓の方はほぼ無理
 可能性としてゼロではないが、並大抵の理由では許可されない
貴方の動機程度では門前払いされるだけ
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家庭裁判所に改姓、改名の申し立てをしないといけませんが


改姓は「やむを得ない事情」、
名前は「正当な事情」がないと認められません。
家庭裁判所が「子供の頃に本名で芸能活動をさせられ、
その呪縛から逃れたいから」を改姓は「やむを得ない事情」、
名前は「正当な事情」と認めるかどうかですね。
名前の方は長い間使っていれば認められることが多いようですが
改姓の方はハードルが高いと思います。
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苗字、法的には氏(うじ)といいます。



氏の変更は、結婚、離婚などによる以外はとても難しいです。
相当の理由が必要です。

あなたのその理由が氏を変更しなければならないほどの理由に当たるかどうかは裁判所が判断します。

どういう手続きをすればいいかは、家庭裁判所で相談できます。
まずは最寄りの家庭裁判所をネットで検索して、電話してみてください。

家庭裁判所以外では、誰に相談してもどうしようもないです。
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