一回も披露したことのない豆知識

先日車庫証明の申請をしたのですが、長さが足りないとの事で保留、「きちんと入れれば入ります」というと明日再調査となりました。自分の車は472センチで警察は「車庫の長さを測ったら430センチだ。40センチ出ている」といいました。しかしきっちり駐車してみると、、、、でもちょっとだけ10~12センチ出ていました。
これでも車庫証明は取れないのでしょうか。
法的に何かきちんと説明する方法はないでしょうか。
また警察が「測ったら430センチだった」と嘘を言ったことにも納得がいきません。
誰かお助けください。

A 回答 (5件)

一般的に「ちょっとだけ10~12センチ出ていました」のであれば、車庫証明の取得は不可能ということになりますが、


質問者様が、どうしても納得できない、この場所で車庫証明が取れる筈だ
とお考えであるならば
車庫証明の調査員と交渉して、平日の昼間に、なんとか質問者様が時間を作って、調査員に車庫まで来てもらって、
調査員の目の前で車を駐車し、入るかどうか確認してもらって、車庫を認めてもらう、そして、車庫証明を取るという方法が、ないことはないです。
わたしの知っている人に、そうやって車庫証明を取った人がいます。
その人の車庫は、メジャーで測ったら無理なのだけれど、実際に駐車したら、ギリギリはいる、という変な車庫で、
(道路に対して斜めにつっこむような駐車の仕方だったようです)実際に駐車しているところを調査員に見てもらって車庫証明を出してもらったそうです。

以上、ご参考になさってみてください。
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かつて車庫証明を取得しようとしたところ、


警察がメジャーで測り、
「あー、3cm足りませんね、残念。」
と言われた事があります(T-T)
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実務から遠ざかっていて記憶が定かではないですが・・・


法的には、車両の寸法と同じ(もしくはそれ以上の)寸法が保管場所に確保されていること、と規定されているはずです。
実際には「きっちり入れたら大丈夫」で認可されているケースが多いですが、杓子定規に採寸されたらアウトかも?
所轄の警察や調査員によって解釈が異なるかもしれません。

参考URL:http://otasuke.goo-net.com/kotaeru.php3?q_id=121 …
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補足します。



「保管場所法」の「保管場所の要件」として
1. 使用の本拠の位置(使用者の住所等)との間の距離が、2kmを超えないものであること。
2. 道路から自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
3. 保管場所である土地、建物の所有権、賃貸権等正当な使用権原を有するものであること。

という項目があるようです。

「全体を収容」つまり1cmでも足りなければ認められません。

参考URL:http://www.jikayo-k.ecnet.jp/com/com_008.htm
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>また警察が「測ったら430センチだった」と嘘を言ったことにも納得がいきません。



これは納得できないのはよく分かります。
しかし、

>でもちょっとだけ10~12センチ出ていました。

10センチでも1メーターでも、寸法が足りないのを大目に見てくれるということはないと思います。
きちんと車庫を確保するか、はみ出ない車を選ぶ以外手はないでしょう。
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