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No.1
- 回答日時:
介護保険負担限度額認定証ですね。
介護保険施設入所時(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイ利用時(短期入所)において、食費や居住費の減額を受けるために必要です。
介護認定を受けていて、かつ、以下のすべての要件にあてはまる本人が上述の施設や短期入所を利用するときに用います。
1 本人を含む世帯全員が、住民税非課税であること
2 配偶者(別世帯である場合や内縁関係[事実婚]である場合も含む)が、住民税非課税であること
3 本人および配偶者の資産などが一定基準以下であること
──────────
ご質問の件は、上述した要件 3 に絡みます。
具体的には、介護保険法施行規則第83条の5 第4号 イ で規定されていますが、ここでは「公的年金等の収入金額」とあります。
このとき、十分に注意しなければならないのですが、「収入」ではあっても「所得」ではないため、課税・非課税は問いません。
そもそも「公的年金等」とは、「国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金」そのものを指します。
つまり、こと「介護保険法施行規則第83条の5 第4号 イ」では、その年金が課税されるのか・されないのか、といったことは見てはいません(所得税法のほうで見るからです。)。
したがって、遺族年金も「公的年金等の収入金額」として、収入(資産)に含めて考えます。
つまりは、「収入」が問われているのです(後述します。)。
言い替えると、課税・非課税という区別を抜きにして実際の収入(資産)を見てゆき、そこから現実の負担能力に合わせて限度額を設定する、といった考え方(応能負担といいます)になります。
──────────
非課税うんぬんというのは、介護保険では、負担区分(所得に応じた負担額の区分)を見る場合に出てきます。
この負担区分というのは、介護給付そのものを受けるときの本人一部負担額の上限を示すものであって、ご質問にある介護保険負担限度額認定とは別物です。
ですから、ここを混同してしまうと、所得と収入の混同につながってしまいます。
負担区分は所得税・住民税の負担額から導かれますから、当然、非課税所得である遺族年金の分は含まれません。
つまり、「所得」が問われたときは、遺族年金は含まれません。
しかしながら、「収入」が問われている場合(今回のご質問の場合)には、遺族年金(非課税)であっても含めるのです。
──────────
今回のご質問は年金カテゴリでなさっておられますが、年金における問題というよりも、介護保険法の問題ということになります。
そのため、より詳細をお知りになりたいようでしたら、できるだけ介護保険関係のカテゴリで質問されるとよろしいかと思います。
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