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パートで仕事をしたいと思っているのですが、その会社で社会保険に加入しないようにするには
・いくらまでだと加入しないでいい
・何時間以上だと加入義務がある
等の、制約があるのでしょうか?

急いでいます!
ご存知の方、教えてください!

A 回答 (3件)

社会保険の加入基準は、収入額(給料の額)によるものではなく、勤務実態が常時雇用されているかどうかにより決まります。



パートやアルバイトであったとしても、下記の要件を満たすようであれば、社会保険に加入しなければなりません。

1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上(おおむね6時間以上)
2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上(おおむね16日以上)

となっていますので、これらの勤務実態が2ヶ月以上続く(あるいは続く見込み)である場合は、社会保険に加入しなければなりません。
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パートなどの場合、一週間の勤務時間と、出勤日数が正社員の4分の3以上で有れば、社会保険に加入する必要が有ります(2月以内の短期契約を除く)。



1日6時間を週5日の場合では、加入義務が有ります。
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制約はあります。



2ヶ月以上の雇用で、正社員の4分の3以上の勤務時間だと、給与に関係なく社会保険の強制加入になります。
(その他にも細かい規定がありますが、それは検索すれば分かると思います。)

なお、約10万8000円以上をもらうと所得税の扶養にも入っていられません。

この回答への補足

お早いご回答、ありがとうございます!

検索してみたのですが自分では見つけることが出来ませんでした。
キーワードは何で調べるとよいでしょう?

あと、長期勤務で1日6時間を週5日の場合ではどうなるかご存知でしたら教えてください。

補足日時:2005/03/03 10:35
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