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キセル乗車で捕まってしまいました。

警察で取り調べを受け、署で指紋採取等を
されました。
交通機関へは3倍の乗車賃を罰金という形で
支払いました。

この状態はやはり前科1犯という状態なのでしょうか?

海外長期旅行の際などに「前科が在る者は~」と
いう下りがある国があったりした為不安になりました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (5件)

立派な窃盗罪に該当するわけですが、前科というのは裁判所で裁きが行われ、罰金いくらという判決がでた場合に前科1犯ということになります。


罰金というのは「国」に支払うものです。
電鉄会社に支払ったお金は「罰金」ではなく、電鉄会社が運送約款というお客様との約束事を書いた契約書にもとづいて支払った、「特別な運賃」という位置づけです。
何年も前からキセルをしていたとか、手口が悪質であるとか、これで見つかったのが2回目だとかいうような場合を除いては、警察で調べを受けてそれでおしまいです。
警察が裁判所にまで送るつもりなら、「調書」を書きます。これは、あなたが警察で言ったことを紙に書き、それをあなたに読み聞かせ、これで間違いがないなら署名をして印を押しなさいというものです。
ここで、この調書がとられると、今度は検察官のところに書類が送られ、検察官から呼び出しがあります。
呼び出しがあったとしても、上に書いたように、できごごろで、はじめてということになれば、裁判所に訴えない、つまり、不起訴ということで、無罪放免です。
しかも電鉄会社に被害を弁済するどころか、規程に従って3倍も支払っていますので、そこらあたりの事情も、警察や検察は考えてくれます。
心配せず、これからは切符を正しく買いましょう。
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この回答へのお礼

たしかに警察で「はじめて?」とか「前にもやってない?」とか聞かれました。そういうことだったのですね。はい、これからは正しく切符を購入します。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/03/04 10:03

 鉄道会社に支払ったのは厳密には罰金ではなく、一種の違約金です。


 不正乗車をしたときには、正規の運賃とそれの2倍以内の増運賃を支払わなくてはなりません(鉄道営業法18条2項、鉄道運輸規程19条)。おそらく、鉄道各社の輸送約款にも、同じような規定がされていると思います。正規の運賃+2倍で、最大3倍ということですね。

 罰金とは刑罰の一種ですから、被告人として起訴され裁判所で有罪判決を受けなければ払うことはありません。
 悪質ではなければ、起訴猶予または不起訴となり裁判にはなりません。このばあい、もちろん罰金を払うことはありません。
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この回答へのお礼

なるほどとてもよくわかりました。細かなご説明ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/04 09:59

罰金として3倍の運賃を交通機関に支払った時点で示談成立、不起訴処分です。


前科にはなりません。
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この回答へのお礼

お答えを読んで安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/04 09:57

恐らく、不起訴処分か、起訴猶予となるでしょう。



判決により、有罪と宣告されないと、前科にはなりません。

また、前科とは、曖昧な表記で、おおむね、実刑判決クラスの事態と考えてください。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php
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この回答へのお礼

早速参考URLに飛んで勉強させていただきました。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/04 09:56

現段階では容疑者ですね。


書類が検察庁に送られ、起訴されると裁判所から呼び出しがきます。
そこで裁判を受けて有罪になると、前科1犯ということになります。

弁護士と相談なさることをお勧めします。
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この回答へのお礼

裁判を受けて有罪、で初めて前科がつくのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/04 09:55

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