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労災保険の遺族補償年金についてです。
父の仕事中での死亡により、受給資格者(母のみ)への遺族補償年金がはいるようなのですが手続きの際にもらった資料などを見ていると
①「遺族(補償)等年金 給付基礎日額の153日分」
②「遺族特別支給金 300万円」
③「遺族特別年金 給付基礎日額153日分」
の3つが書かれています。

②が1度きりなのは理解したのですが、①と③は母が生きている間は給付されつづけるのでしょうか?(1年あたり153日分と考えていいのですか?)

また、①と③はどちらか片方の受給になりますか?
よろしくお願いいたしますm(_ _)

A 回答 (1件)

労働者災害補償保険法による遺族補償年金が基本です(法第16条以降)。


以下の URL のとおりです。

● 遺族補償年金(法第16条以降)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …

その上で、社会復帰促進等事業(法第29条)の一環(法第50条)という位置付けの下で、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)という厚生労働省令によって、遺族特別年金や遺族特別一時金が規定されています。
以下の URL のとおりです。

● 社会復帰促進等事業(法第29条)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …

● 厚生労働省令で定める旨の規定(法第50条)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …

● 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(遺族特別年金など)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=75151000 …

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通常、遺族特別年金と遺族特別一時金を合わせて、遺族特別支給金と表現します。
リーフレットに記されている「遺族特別支給金」ないしは「遺族特別支給金(一時金)」とは、遺族特別一時金のことを意味します。
この点は、少しお気をつけ下さい。

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遺族特別年金や遺族特別一時金の請求用紙は遺族補償年金の請求用紙と一体になっています。
このため、特に意識して請求を区別する、という必要はありません。
といいますか、必ず遺族補償年金と同時に請求しなければならない、という決まりがあるのです(労働者災害補償保険特別支給金支給規則)。

請求用紙を審査した上、各々の要件に合致すれば、それぞれ支給されます。
(つまり、要件を満たせば遺族補償年金と併せて受けられる、と考えていただいて結構です。ご質問のとおり、両方受けられるわけです。)

遺族特別年金や遺族特別一時金は福祉的な性格がきわめて強いもので、遺族補償年金への上乗せ分だととらえて下さい。

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遺族特別年金や遺族特別一時金は、死亡前1年間に支払われた賞与等の合計額(最高限度額 150万円)を元にして算出されます。
この合計額を365で割ったものが、遺族特別年金における算定基礎日額で、1年あたり この算定基礎日額×153日分 が支給されることになります。

遺族補償年金のほうでは、給付基礎日額といいます。
労働基準法で定められている平均賃金にあたり、死亡前3か月の賃金の合計額(賞与等を含めない)をその暦日数で割ったものです。
1年あたり この給付基礎日額×153日分 が支給されることになります。
計算方法などについて、混同しないよう、十分に気をつけて下さい。

なお、遺族特別一時金は、遺族補償年金や遺族特別年金の受給資格者が存在しない場合(=死亡した者に生計を維持されていない遺族であったとき)の一時金です。

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受給資格者などの詳細は、以下の URL の過去回答も参照して下さい。
遺族の順位については、一時金も含め、遺族補償年金や遺族特別年金も同じです。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12466758.html
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