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国や地方公共団体が補助金交付を行う場合は、行政行為に該当しますが、なぜ贈与契約じゃダメなのでしょうか。補助金交付の学説や条文が見つかりません。解説してるサイトあったりしますか?

A 回答 (1件)

国の補助金交付は行政処分です。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律という法律があるからです。しかし、地方公共団体の場合、条例で定めがない限り、補助金の交付は行政処分ではなく、契約です。強いて言うならば、解除条件付負担付き贈与契約でしょうか。
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