
仮想通貨で生じた損失はその年の間でしか相殺出来ない事は理解しています。
しかし損益が翌年に持ち越せないという概念が具体的にどうも分からないので、極端な例で例えます。
例えば1000万円の資金で仮想通貨を買い、その年は変動がゼロで利益が無かった為確定申告は無し。
翌年に全ての仮想通貨1000万円分を全て現金化して引き出したら、翌年に損益が持ち越せない為にリセットされて、仮想通貨による利益が1000万円として課税されてしまうのでしょうか?
それとも翌年になっても実際の利益は0なので、利益なしで無税と考えていいのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1千万は利益ではありませんから、1千万に課税される事はありません。
あくまで利益です。1千万で買って1千万で売ったなら利益はゼロですから課税はありません。
1千万で買って1100万とかで売った場合に100万が利益ですからそこへ課税されます。あくまで売った場合(商品購入や他通貨スワップ含む)です。
損(益ではない)を持ち越せるのは株などの場合ですが、これは規定の期間内に利益が出た場合に損失と相殺して税額を圧縮できるというものです。
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