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東京オリンピックの会場の近くに住んでいますが、今日も香川ナンバーのパトカーと、大阪ナンバーのパトカーを見ました。
オリンピックの観客が大勢出る事を想定して全国の府県警に応援を求めたため、各府県からの応援が競技場付近でなんらかの活動をしている様です。

東京湾岸の広い道では、平常時60キロ〜70キロで走る車が多いですが、パトカーを見ると思わずブレーキに足がゆきます(笑)

そこで質問ですが、例えば香川県警の警官は東京都内で警察権の行使をする事ができるのでしょうか?
例えば70キロぐらいで走っているクルマを止めて注意するとか、速度違反切符を切るとかの日常的警察業務です。

オリンピック期間中には特別に警視庁以外の警察官が警察活動ができる様な特別措置が立法されておるのか、それとも、法的に警察権が行使できるのは香川県内だけなのか。

警察の活動範囲に関連する法規に詳しい専門家の方より、アドバイス頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

警察法の第60条です。



第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。
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この回答へのお礼

この条文を具体化すると、

東京都内において香川県警の警察官は東京都公安委員会の管理下において、(交通違反の取り締まりも含めた)職権を行使できるという事ですね。

東京都公安委員会がどの様に管理しているかが不明である限りにおいて、香川県警察の警察官が都民に対してどの様な職権を行使するかはわからないということになりますか、、、。

教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2021/08/01 20:16

とは言え・・・・・



応援の目的は交通違反の検挙ではないので
余程悪質な事が無ければ・・・・・
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この回答へのお礼

余程悪質な事、というのに時速70キロで走る事は含まれるのでしょうか?

教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2021/08/01 20:17

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