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提訴して、相手方が答弁書も応訴もしなかった場合、擬制自白によって私は勝訴しますが、
それを理由に訴訟詐欺で訴えられる事はありますか?

質問の通りです。
敗訴した相手方は、聞いていないとか知らないとか言いそうなのですが、それを理由に私が不利益を被る事はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

あり得ます。


原告が、被告が住所移転しているにも拘わらず、それを隠し、旧住所を「送達場所」として訴訟を提起した場合、そのようになる場合はあります。
判決確定後後であっても、被告がそれを知り得た場合は、当該訴訟は逆転しますし、刑事事件としても考えられます。
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