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1年前から、生活保護を受けています。
ところが、令和元年の頃の、約半年分の国民年金が未納だと、
日本年金機構から、「差し押さえ」など書かれた
「督促状」が届きました。
この間、一切、無視をしていたのが悪いのですが、
今となったら、直ちに、近くの年金事務所に出向き、
事情を説明すれば、免除・減免などを検討して頂けますか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    国民年金未納期間について、所得がどれくらいあったのか。
    が、見られるようです。放置したのは良くなかったですが、
    低収入、母子家庭、親族音信不通、当時、母親病弱、昨年母親他界。
    という環境で、資産・預貯金などなく、テレビ・スマホ・洗濯機・電子レンジ
    があるくらいの生活です。
    すなわち、通知書が届いているにも関わらず、どうしていいのか分からず、払えず、
    「差し押さえもどき」の督促が届いています。
    一刻も早く、年金事務所に出向いて、相談すれば、道は拓けるでしょうか?
    未納期間、5カ月約、80千円です。

      補足日時:2021/08/08 05:06

A 回答 (10件)

追伸ウミネコ04です。

no2
催促状が来てもあわてる必要はありませんので、以下に述べることを理解して手続きを取ることです。
国民年金について、理解するために述べます。
結論から言うと、滞納期間が不明のためあなたが取れる手続きとして、下の④の手続きを取ることです。
「納付猶予制度. 50歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。. 10年間は追納が可能です。. 当該期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いとはなりませんが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。. 当該期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。. なお、本制度は平成17年4月から令和7年6月までの時限措置です。」

⁂被保護者として、現状年金保険料納付することが困難であることです。
納付免除又は納付猶予制度を利用することです。
但し、保護開始後は被保護世帯の人は納付免除になっています。が、保護脱却(自立)後に追納することもできるし、追納しなくても年金加入期間になります。
保護開始後に福祉事務所は国保及び国民年金等の他に市税課に事務連絡で知らせます。しかし、各課で処置することを忘れるときがありますので、年金事務所または市町村の年金課窓口で手続きを取ることです。

未納分の支払い方法
①国民年金保険料は、決められた期限から2年以内に納めないと時効とな
 り、国も徴収できなくなる。
②国民年金保険料は、時効が来たからと言って支払わないままでいると、
 督促状が届き、財産差し押さえになる恐れがある。
③納付期限から2年以内の未納であれば、手持ちの納付書での支払いが可能
④経済的な理由などで国民年金保険料の支払いが出来ないのであれば、納
 付猶予制度を利用すれば時効が2年から10年になる。
⓹保険料が免除されていても追納ができるが、3年目以降の場合は保険料に
 追納加算額が上乗せされる。
上記の様に、事情により納付忘れや生活困窮などで納付できないときに手続きをすることで催促等はありません。
この催告状には段階があり、
・青色の封書
・黄色の封書
・赤色の封書
と、督促状の回数により封書の色が変わっていきます。
催促状が送付され前に訪問や電話などがあったと思います。
最終的に赤色に封筒が来ることで指し押の文面に切り替わります。
年金にも、5年間受給権を行使しないと5年で消滅時効を年金機構が援用した場合は年金は支給させれません。
また、年金保険料についても、納付期限を2年経過後は年金機構は徴収権をなくします。
但し、国民年金の保険料納付について、
・国民年金の納付期限(時効)はいつまで?
・未納分の年金の支払い方法

未納分の年金の支払い方法
・後納
 未納分の年金は時効を迎えるまでなら支払いできる。(後納)
・追納制度
 納付猶予制度を利用すれば時効が10年になる。(追納制度)
納付猶予制度は、
<学生の人を対象とする納付特例制度
<20~50歳未満の人を対象とする納付猶予制度
納付猶予制度は自分から申込まなくてはいけませんので、何もしないままでいますと2年後に時効が来て未納となります。
・保険料が免除されていても追納できる。
 保険料が免除されていても追納できる。
但し、免除期間が3年以上経過している場合は、その期間に応じて保険料と追納加算額というものが上乗せされます。
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NO.7です。


先程も言いましたが、貴方の方から年金事務所を訪ねて「報連相」しない限りは只の未払い延滞者のままで督促状が止む事もありません。
福祉事務所とは全く関係のない話ですから、明日にでも行かれては如何ですか?
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生活保護の申請が通った時点で、役所に行き、国民保険を免除する手続きをする必要があります。


当然免除の手続きをするまでは免除されません。
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年金事務所で申請をすれば不払い期間として認定されます。


但し、いざ受給開始年齢に達した際の月額は相応に低くなり、
しかもそれは死ぬまで変わる事はございません。
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被保護者の国民年金について


結論
支払うことができる場合は納付する又は、被保護者して納付することができない事由として国民年金課で手続きをすることです。
生活保護を受けている期間は、全額免除になりますが加入期間になります。
被保護者が保護申請前の国民保険料には免除になりません。
福祉事務所は、被保護世帯の情報を関連する各課に事務連絡で伝えます。しかし、中には見落とすことも有りますので、現状納付する資力はないことをの説明はすることです。
保護自立後に収めることで話し合うことです。
しかし、年金事務所としては定期的(自動)年1回または2回程度の催促状は送付します。
保護申請前に、生活に困窮状態であれば年金保険料の免除申請をしておこくことが大切です。
被保護者である間は、何人も保護金品を差し押さえる禁止されています。
法第57条「公課禁止」
被保護者は、保護金品及び進学準備給付金として租税その他効果を課せられることがない。
法第58条「差押禁止」
被保護者はすでに給付を受けた保護金品及び私学準備給付金又はこれを受ける権利を指し押せれることがない。
国民年金保険料は消滅時効を迎える期間は、催促等はあります。
保険料を遡及して納付することは年金額を増やすために任意で納めています。
あなたが、被保護者として、福祉事務所が国保及び国民年金等の手続きをしていないためもありますので確認することです。
65歳になると介護保険料等は、加算されますが、福祉事務所が直に納めますので、保護決定書には介護保険料が記載されています。
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生活保護を受けている期間の保険料は免除になりますが、それ以前の滞納分は無くなりません。


また、生活保護を受けていれば、よほど生活に不必要な物以外は差し押さえできません。
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大丈夫です。



今の年金の実態は、全額免除等含め、約半分の人達が未納状態です(笑)
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払わないと後で貰えませんから注意です。

払わないと大幅な減額となります。満額でも6万円程度ですが2万円以下もあり得ます。
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生活保護の生活扶助を受給している場合は、国民年金保険料の法定免除が受けられます。

年金手帳・生活保護の保護証明書(生活福祉課発行)を持参して、窓口サービス課国民年金係か行政センターで手続きをしてください。
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手続きをすれば免除になります。

不動産を持っていなければ差し押さえはしないと思います。
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