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老朽化した橋に[車両通行止め]という看板がある場合、どのような法の解釈をしますか?

A 回答 (4件)

道交法では進入禁止の指示標識には該当しないので、たとえ橋を渡っても罰せられません。



しかし、橋の管理者が「通行止め」と掲示したなら、橋の中に進入すると不法侵入の事由に抵触します。

また適正な掲示と錯誤ない封鎖を行っていた場合、そこに侵入して事故に遭っても管理者は監督責任を免れます。
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拡張、縮小、反対、勿論、類推、


文言解釈、目的論的解釈なんでもござれ。

「車両」というルールの対象が広汎なので、もう少し絞って「自動車」とかにすると、解釈技法の使い出が上がると思います。
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道路であれば交通法ですが、道路でなければ河川法です

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法の解釈の意味がよく分からないのですが



老朽化して、車両通行止めの看板があるにも関わらず

その橋を渡って、落下し、怪我、又は死亡しても

責任は取れませんよ、、と云うこと。と、私は、法の解釈をする。
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