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労働基準法で
中間搾取の排除
公民権行使の保護
というものがあったんですけど、意味がわかりません。

質問者からの補足コメント

  • 他には強制労働の禁止
    男女同一賃金
    均等待遇
    労使対等などなどがありますが、これは文字通りで意味がわかります。
    中間搾取の排除
    公民権行使の保護
    文字を読んで意味がわからないので、どういうことですか?といことです。

      補足日時:2021/08/09 20:02

A 回答 (2件)

具体例を示せば判りやすいかと


思います。


中間搾取の排除
 ↑
昔、手配師というのがおりまして
労働者を集めて、トラックに乗せ
建築現場などで働かせました。

そして、雇い主から一人、一万円を
手配師が受け取ります。
そして、五千円を労働者に渡します。

手配師は、5千円の儲け。
労働者は、本来一万円もらえるはずだったのに
5千円だけ。

これが中間搾取です。
ピンハネともいいます。




公民権行使の保護
 ↑
選挙に行きたいから、一時間だけ
休み時間をくれ。
そういう場合です。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます!

お礼日時:2021/08/10 14:36

条文の意味が分からない?


なら、どの条文の、どの部分の意味をどういう風に理解したけど、どういう風に意味がつかめない?

なぜ、中間搾取を排除するのか?公民権行使を保護しなきゃならないのか?分からない?

どの条文で禁止しているのか分からないって事なら、第6条と第7条だと思います。
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