
今年の6月から諸般の事情により生活保護を受けています。それ以前から家賃を住居確保給付金事業から給付していただき、役所から直接、家主さんに振り込んでもらいました。しかし給付の決定から実際振り込むまで1か月以上かかるといわれたので、家賃が遅れるのはまずいと思い、いったん自分で家賃を納め、後からダブって振り込まれる給付金をその先の家賃として調整してもらうことになっていました。つまり生活保護費の家賃扶助を6月にもらっていますが、6月分の家賃は調整により納めなくていいという事態になっていました。それはだめだから家賃扶助の金額を返すようにとケースワーカーの方にいわれています。自分で納めた家賃は、人に借金して納めており、ケースワーカーにはまだそのことを言っていません。何かおかしいような気がするのですが、そうゆうものでしょうか?法律の専門の方出来ましたらご回答をお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保護の住宅扶助費返還について
保護の場合は、保護申請時点で、当月分の家賃を支払い済みの場合は、当月分の住宅扶助費支給しません。
注意することは、家賃契約等で前家賃等で支払い済みの場合も支給することはないです。
また、支払困難の時に借金までして支払ったとしても住宅扶助費は支給しません。
家賃不払いで住宅を明け渡しを求めれた場合は、保護開始決定後に住宅確保するための敷金及び引っ越し費用は支給します。
福祉事務所としては、保護申請時点で級地区分の保護基準の「年齢、性別、世帯構成など世帯の事情等を考慮して」生活に困窮しているか、要保護世帯として保護を必要としているかで保護の要否を決定します。
収入があれば、収入に対して、生活扶助費に不足しているか、収入で補っているときは生活扶助費は不支給となり、住宅扶助費で不足しているか、不足している場合は、住宅扶助費に不足する分を保護費で支給します。
保護申請時に当月分の家賃を支払い済の場合は、当月分の家賃は不支給になります。翌月分から支給となります。
今回の住宅確保資金申請後に保護申請をした時に、あなたが滞納を避けるために借金をして支払いしたことに対しては問題はありませんが、保護制度からすること、支払をしましている場合は、住宅扶助費は0円として保護費を支給します。
保護費は、福祉事務所により毎月1日から5日に当月分の最低生活費として保護費を前渡しをしる関係で、月途中で保護申請をした場合は、保護申請日から保護委を支給するため、保護申請時にすでに家賃の支払い済の場合は家賃額の保護費しては不支給となります。
そこで、当月分の家賃額の支給を受けている場合は、家賃支払いした領収書等を提示する。家主には、前に支払いした家賃の返還を求めるようにすることで問題は解決になります。
返還額は、借主に返済をすることです。
つまり、前に渡した家賃額の相殺することです。但し、家主には、保護開始後の日付けで記載してもらいます。
但し、福祉事務所で支払いが重複していることを知っている場合は、相殺等は難しくなりますが、福祉事務所がみとるときは、(暗黙の了解)相殺することです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
生活保護って使い始める時点で他の手当はもらえなくなると思っ
たのですが。引き続き貰えるなら(生活保護が全部カバーするの
に)不自然な2重取りになっちゃいますよね?。
>それ以前から家賃を住居確保給付金事業から給付していただき
これ、手違いでお金が来てはいるものの、機能しなくなってるん
じゃないですか? それなら「駄目だからお金を返せ」というの
は(手違いなので)おかしくもなんともないと思うのですけども。
確認してみましょう。
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