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先に申し上げて起きますが、これは10年以上前の話で当時私もまだ未成年な為蚊帳の外であり又聞きした程度で記憶も曖昧です。
よくある話ではありますが私の父親が交通事故で他界し保険金が入りました、
その時にヤクザか闇金かは分かりませんが家に訪れてきて数百万かを持っていかれたと祖父から聞きました、確かに父親はギャンブルが好きで以前借金はありましたが、死の数年前に過払い金請求で借金がなくなっておりおそらくないと思います。
その時に相手方と交渉し勝手にお金でケリをつけたのは祖父母ですが、既に2人とも他界しており真実が分かりません。
実際このような場合今からでも真実を明らかにすることはできるのでしょうか?
また、その為に必要な方法を教えてください。

A 回答 (2件)

相続回復請求権の時効は、相続権を侵害されていることを知った日から5年、その事実を知らなかった場合は20年です。

 相続回復請求権とは、本来であれば相続人廃除や相続欠格などで相続権を失っているにもかかわらず、あたかも相続人として装って遺産を取得した人に対し、相続財産を返還してもらう行為です。

なので返してもらう裁判とかは出来ますがすでに2人が他界しているとなると難しいですよね。

過払い金請求や時効の援用などで借金がなくなっていても法律もルールもないのが闇金なんです。
なので借金らないと思っていても闇金からの取り立てはあったのかも(ヤクザみないな人が来たのであれば)

例えば、お2人が生きていたとしても裁判するにも立証する証拠を自分で見つけられないとなにもできないです。
いくらの保険金だったかわからないですが、財産分与されて、どれだけ残るかにより赤字になることもありますね。

今現在でも闇金や個人への借金までは追えないです。
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ヤクザも闇金業者もアウトローですから,利息制限法も消滅時効も無視します(法律を守らないからこそアウトロー)。

過払い金云々なんて言っても聞きませんし,金があると聞けば取り立てにも来るでしょう。

お父さんが事故でなくなったということは書かれていますが,ではお母さんはどうだったのでしょう。未成年者の財産管理は親権者が行うのが原則です(親権者に管理能力が欠けていたり,そもそも親権者がいない状況にあったのであれば未成年者後見人が財産管理を行う)。お母さんがその当時健在だったのであれば,当時未成年者であったあなたの財産管理は,親権者であるあなたのお母さんが行っていたはずです。そして現在も健在であるならば,それはお母さんに訊くべきだと思います。

やくざや闇金相手なら,女性であるお母さんが応対するよりもお祖父さんの方がよかったように思います。そしてお母さんの同意のもとお金を渡したのか,お祖父さんが勝手にやってしまったのかわかりませんが,どちらにしてもあなたを守るためにしたことでしょう。

お母さんもお祖父さんも亡くなってしまったということであるならば,その2人に近しい人に訊いてみるということはできそうです。でも,その人が真実を知っているかどうかはわかりません。

取り立てに来た人間を特定できるならより確実なことがわかるかもしれませんが,でも現実問題としてそれは不可能のように思えます。

当時の領収書等の証拠があるならそこからわかるかもしれませんが,やくざや闇金であれば暴利の証拠なんて残しておくとまずいので,借用書の破棄という方法で残債が残っていない証拠としたのではないかと思われます。そっち方向の物証なんてないのではないでしょうか。

色々調べたところで,結局,わからなかったということになるように思います。
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