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刑事告訴されても金を払えば懲役刑は無しになりますか?

A 回答 (7件)

ケースバイケースです。



軽微な犯罪で、被害者に金を払って
示談が成立していれば
警察から説教されるだけで
終わることもあります。

大きな事件だと、量刑上多少
考慮されることはあり得ますが、
金さえ払えば、懲役が無しになる
なんてことは、一律には言えません。
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金を払ったからかどうかは分かりませんが、不当に不起訴になることほありますね

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誰に何のための金を払うのかわからないが、懲役刑相当の罪が金で帳消しされることなどありえない。

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被害者に弁償プラス相当の慰謝料を払って 減刑の嘆願書を書いてもらえば


実刑じゃなく執行猶予になるケースはあります
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何(どのような犯罪)を想定しているのでしょうか。


一般的には無理でしょうが、親告罪については微妙です。
親告罪は告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪なので、告訴が取り下げられれば訴訟ができません。
被害者に告訴の取り下げに応じるに足りるだけの金銭を提供する場合などです。
一方、親告罪でないものは、告訴を取り下げても(告訴がなくても)刑事裁判が成立します。
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例えば無差別殺人で5人殺して金を払うから減刑になるかと言えばなりませんが、軽度の犯罪で被害者に多額の慰謝料を払い訴えを取り下げたり刑が軽くなる場合はあります。

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裁判次第ですね

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